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アマチュア局の工事設計書における記載の簡素化等について
《JT65等を運用するための付属装置追加の手続》

※令和5年9月25日より特定附属装置を接続されるものは手続きが不要となります。
ただし、内蔵マイクからの信号入力など、送信機の外部入力端子に接続しない方法で信号を入力される場合は手続きが必要です。

  近年、アマチュア局においてJT65等のデジタル通信を行うために、無線設備の音響端子にパーソナル・コンピュータを接続する申請が増加しています。
  これら申請(届)の手続にかかる負担軽減を図るため、平成30年3月1日より一定の条件に合致するものについては、工事設計書の一部について記載の省略ができることとしましたのでお知らせします。
  1. 手続の簡素化の概要
      JT65等の運用を行うために、適合表示無線設備の音響端子に付属装置としてパーソナル・コンピュータを追加する場合

    【これまでの手続】
      適合表示無線設備であっても、「16 工事設計書の欄(以下、「工事設計書欄」といいます。)」の全項目(変更の種別、技術基準適合証明番号、発射可能な電波の型式及び周波数の範囲、変調方式、終段管、及び、定格出力)を記載し、並びに「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」を添付して手続を行う必要がありました。

    下矢印

    【簡素化後の手続】
      工事設計書欄には「変更の種別(変更)」、「技術基準適合証明番号」を記載し、並びに「無線設備系統図」及び「付属装置諸元表」の添付による手続が可能となりました。

  2. 簡素化の適用条件

    • 対象となる無線設備が適合表示無線設備であること。
      (保証認定を必要とする場合の申請には適用されませんのでご注意願います。)
    • 無線設備本体の改造を伴わない変更であること。
    • 無線設備に既存の音響端子(マイク端子、スピーカ端子、音響関係のアクセサリ端子、及び、音響相当のUSB端子等)にパーソナル・コンピュータ(スマートフォン等を含む)を接続するものであること。
  3. デジタル通信の運用に際しての注意事項

    • アプリケーションの周波数設定ミスによる、オフ・バンド送信(違反)とならないよう注意しましょう。
    • 各バンドの運用区分に留意し、マナーを守って運用しましょう。
    • 入力レベルを上げ過ぎると過変調や歪みが生じ、占有周波数帯域幅の増加や、スプリアスが発生するので注意してください。
お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 公益企業担当 
TEL:(082)222-3369(受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)
MAIL:chugoku-at_●_soumu.go.jp
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