(1) 実際にお使いになる法人・個人が免許申請してください。
メーカー等が免許状を取得し、免許ごとに機械を販売して、エンドユーザーに使用させることはできません。
(2) 構内無線局の使用は、構内(建物や敷地の中)に限られます。路上等において使用することはできません。
また、車両などで移動しながらの使用もできません。使用されますと法令違反となります。
(3) 告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができます(主に据置タイプのリーダーライターが認められます。)。
この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請してください。
(4) 構内無線局は移動を想定していませんので、他の場所で利用する場合はその都度、常置場所の変更届が必要になります。
※上記の利用の場合は、陸上移動局をお選びください(全国移動が可能のため、常置場所の変更届の必要がありません。)
(5) 構内無線局は陸上の一の構内を移動して開設が可能です。一の構内の範囲について、以下のとおりです。別途、見取図を提出してください。
・建物又は土地であって、道路、河川、他人の占有に属する土地その他これに準ずる障害物によって2以上に区画されていない区域。ただし、見かけは2以上の区域のように見えても、当該区域の通常の使用の態様から判断して同一の区域内と認められるものについては、一の構内として取り扱います。
・建物又は土地であって、2以上の者によって占有されている場合は1の占有に属する部分。
(参考)一の構内の範囲について
同一免許人の使用する建物又は土地等の区域については、その間に他者が構内無線局を開設する可能性のない立地条件であれば、公道等をはさんでいても、一の構内と扱いますが、他人が占有する建物や土地をはさむ場合は一の構内として扱いません。
(6) 構内無線局(免許局)、陸上移動局のレンタルはできません。
(7) 陸上移動局については、免許局のみ無線従事者が必要となります。
運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。
(8) 陸上移動局の免許の有効期限は、有効期限の終期が法令で5月31日と定められており、申請時期によっては5年以下となる場合があります。
電子申請または書面申請のいずれかの方法で手続きを行っていただくことができます。
1 電子申請
政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
詳しくは、総務省 電波利用電子申請・届出システムのページをご覧ください。
なお、無線局免許状などの郵送を希望される場合、返送用の封筒(返送先の宛先を記載し、郵送に必要となる切手を貼付してください。)を下記 【4 提出先・問い合わせ先】までお送りください。
2 書面申請について
(1) 免許申請 提出部数は各1部(副本不要)
・免許申請書 ※複数局をまとめて記載することができます。
申請手数料1W(ワット)以下:1局あたり3,550円
・無線局事項書及び工事設計書
※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)
構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。
・システム構成図(構内無線局のみ。1装置のみの使用の場合は提出不要)
構内無線局については、郵政省告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができます。この場合は、添付資料として、システム構成図を提出してください。
(2) 再免許申請 提出部数は1部(副本不要)
・再免許申請書
申請手数料1W(ワット)以下:1局あたり1,950円
免許の期間は最長5年間です。免許の有効期間以降も継続して使用する場合は提出します。
免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに提出することができます。
(3) 変更申請・届出 提出部数は1部(副本不要)
・変更申請書
※複数局をまとめて記載することができます。
※免許人名の変更は、登記簿謄本の添付が必要です。
・無線局事項書及び工事設計書
※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)
構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。
・システム構成図(構内無線局のみ。1装置のみの使用の場合は提出不要)
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。
この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。
・変更申請(届出)に際して、申請手数料は不要です。
(4) 免許承継申請
法人の合併または分割、あるいは事業譲渡により免許人の地位を承継した場合
申請手数料 不要
(5) 廃止届
無線局を廃止する場合 過去日の廃止はできません。
(6) 免許状再交付申請
無線局免許状を紛失等された際は、再交付を受けることができます。
申請手数料 免許状1枚につき1,300円
納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付してください、様式は任意です。
陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。
※申請手数料については、申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
・構内無線局の場合
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部陸上課(公益企業担当)
TEL:082-222-3369
・陸上移動局の場合
利用目的によって、担当部署が異なりますので、事前にご相談ください。
※提出先にご注意ください。
申請等の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局等になります。