郵便事業株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の者が信書を送達することは法律により禁じられています。 また、何人も、信書の送達を禁じられている者に信書を差し出すことも法律により禁じられています。
(以下略)
郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
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