特定信書便事業とは

1.信書便事業の種類

 平成15年4月から信書便法が施行され、総務大臣の許可を受けることで信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となりました。信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類があります。前者は「全国全面参入型」の事業で、後者は「特定サービス型」の事業です。
特定信書便事業には、次の3つの役務があります。

  1. 1通の長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達(大型信書便役務)
    通常郵便物大きさイメージ
  2. 信書便物が差し出された時から三時間以内にその信書便物を送達(3時間役務)
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  3. 1通当たりの料金の額が800円を超える信書を送達(高付加価値役務)
    通常郵便物大きさイメージ

2.特定信書便役務の種類とその条件

  大きさ 配達までの時間 料金 提供区域 備考
大型信書便役務 73cm/4kg超 - - - -
3時間役務 - 3時間以内に配達 - 3時間以内で配達が可能な区域 引受けから配達の作業方法に沿った配達に要する時間の実測が必要となる。
高付加価値役務 - - 1通800円超 - 割引率等を適用しても800円を超えなければならない。

3.役務毎の主なサービス例

  主なサービス例
大型信書便役務
  • 本庁と支所等の間の文書等配送便(定期、巡回集配サービス)
  • 貨物に同封された信書の送達
3時間役務
  • バイク便等を利用した急送サービス
高付加価値役務
  • 配達記録サービス
  • 高額な保証付きのサービス
  • 遠距離への急送サービス
  • 慶弔メッセージカードの配達サービス
お問い合わせ先
信書便監理室 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3400

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