平成15年4月から信書便法が施行され、総務大臣の許可を受けることで信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となりました。信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類があります。前者は「全国全面参入型」の事業で、後者は「特定サービス型」の事業です。
特定信書便事業には、次の3つの役務があります。
大きさ | 配達までの時間 | 料金 | 提供区域 | 備考 | |
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大型信書便役務 | 73cm/4kg超 | - | - | - | - |
3時間役務 | - | 3時間以内に配達 | - | 3時間以内で配達が可能な区域 | 引受けから配達の作業方法に沿った配達に要する時間の実測が必要となる。 |
高付加価値役務 | - | - | 1通800円超 | - | 割引率等を適用しても800円を超えなければならない。 |
主なサービス例 | |
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大型信書便役務 |
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3時間役務 |
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高付加価値役務 |
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