電波伝搬障害防止制度

高層建築物等を建設されるときには(電波伝搬障害防止制度)

電波伝搬障害防止制度とは?

 公共性が高く、国民生活に密接に結びつく重要無線通信を高層建築物等の建築による遮蔽から未然に防止することを目的とする制度です。

電波伝搬障害防止制度別ウィンドウで開きます

対象となる無線通信は?

 総務大臣は、次の種類の無線通信(周波数890MHz以上の特定の固定地点間の無線通信)で、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときには、その電波伝搬路を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」といいます。)として指定します。この区間は、官報に告示するとともに、総合通信局や特定行政庁(建築確認受付部門)、電波有効利用促進センターで縦覧できるようにしてあります。

・ 電気通信業務用
NTT等の電気通信事業用無線通信
・ 放送業務用
放送局が送信所へ番組を伝送する無線通信
・ 人命財産の保護・治安維持用
警察庁、国土交通省等の関係官公庁の無線通信
・ 気象業務用
気象庁の無線通信
・ 電気事業用
電力の安定供給のための電力会社等の無線通信
・ 鉄道事業用
鉄道の安全運行のための鉄道会社の無線通信

伝搬障害防止区域の範囲

 通常、防止区域は、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。

高層建築物等を建設される方へ

 最高部(地表からの高さ)が31mを超える高層建築物等を建設される方は、伝搬障害防止区域内の建築であるか確認してください。
 防止区域の確認については、総合通信局に設置されている縦覧端末、特定行政庁に備え付けられている図面、若しくは、インターネットを利用した縦覧(電波伝搬障害防止区域図縦覧)別ウィンドウで開きますで行うことができます。

 インターネットによる縦覧サービスのほか、県や建築確認申請を受ける市町村(特定行政庁:一覧表)及び中国総合通信局でも区域図の縦覧ができます。
 
 特定行政庁一覧                            令和4年4月1日現在

都道府県 特定行政庁 限定特定行政庁
鳥取 鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市 境港市
島根 島根県、松江市、出雲市 浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市
岡山 岡山県、岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市  
広島 広島県、広島市(市役所または各区役所)、呉市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、廿日市市 三次市
山口 山口県、下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市 長門市、山陽小野田市

 防止区域内の場合、総務大臣(総合通信局)に対し高層建築物等予定工事届の提出が必要となります。

 ・高層建築物等予定工事届(Word様式)WORD (PDF様式)PDF
 
 防止区域外の場合の届出は不要です。

 添付ファイル
  ・敷地付近見取り図 (方位、道路、及び目標となる地物を明示したもの)
  ・配置図 (縮尺、方位及び敷地内における位置を明示したもの)
  ・層部分の外形を示す立面図及び平面図 (縮尺、方位、高さ及び幅を明示したもの)
  ・返信用封筒 (切手を貼付して宛先を記入してください。)

 予定工事届を提出する前に事前協議を行うために、重要無線通信への障害の有無の可能性を確認したい場合は、「伝搬障害可能性判定依頼書」を提出してください。工事請負人が決まりましたら「高層建築物等予定工事届」を提出してください。

・「伝搬障害可能性判定依頼書」 (Word様式)WORD (PDF様式)PDF

 建築物の高さが変わる場合等には、変更に係る事項を「高層建築物等変更届」(電波法第102条の3、第102条の4)で届出る必要があります。

・「高層建築物等変更届」 (Word様式)WORD (PDF様式)PDF
 
 また、高層建築物等予定工事届の提出前でも当該建築物による電波伝搬路遮蔽について、総合通信局に相談できるほか、電波有効利用促進センターの照会業務を利用することができます。
 このセンターは、電波法第102条の17の規定上の名称で、現在以下の法人が指定されています。

指定された一般社団法人
 総務大臣指定電波有効利用促進センター 一般社団法人電波産業会別ウィンドウで開きます
 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル11階 / TEL:(03)5510-8591 FAX:(03)3592-1103
お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 / TEL:(082)222-3364

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