総務大臣は、次の種類の無線通信(周波数890MHz以上の特定の固定地点間の無線通信)で、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときには、その電波伝搬路を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」といいます。)として指定します。この区間は、官報に告示するとともに、総合通信局や特定行政庁(建築確認受付部門)、電波有効利用促進センターで縦覧できるようにしてあります。
通常、防止区域は、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。
最高部(地表からの高さ)が31mを超える高層建築物等を建設される方は、伝搬障害防止区域内の建築であるか確認してください。
防止区域の確認については、総合通信局に設置されている縦覧端末、特定行政庁に備え付けられている図面、若しくは、インターネットを利用した縦覧(電波伝搬障害防止区域図縦覧)
で行うことができます。
防止区域内の場合、総務大臣(総合通信局)に対し高層建築物等予定工事届の提出が必要となります。高層建築物等予定工事届(様式)![]()
防止区域外の場合の届出は不要です。
また、高層建築物等予定工事届の提出前でも当該建築物による電波伝搬路遮蔽について、総合通信局に相談できるほか、電波有効利用促進センターの照会業務を利用することができます。
このセンターは、電波法第102条の17の規定上の名称で、現在以下の法人が指定されています。