電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。
電波利用料制度は、電波の経済的価値を考慮し少なくとも3年ごとに見直すこととしておりますが、平成23年度はこの見直しの時期にあたり、平成23年6月1日に電波法の一部を改正する法律(平成23年度法律第60号)が公布され、平成23年10月1日から施行されました。
ますます電波が逼迫している中、有限希少な資源である電波の一層の有効利用を図り、無線システムを安心して利用できる環境を整備するため、電波利用料制度について今後ともご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
主な無線局の電波利用料額は、こちら(215KB)をごらんください。
更に詳しい電波利用料額については料額表(276KB)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
電波利用料制度全般について:企画調整課 011-709-2311 内線4629
電波利用料の納付について:財務課 011-709-6000