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国際VHFを使用した船舶共通通信システムについて

導入の経緯

 従来、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、協調して危険回避行動をとるための連絡を取り合うことが困難な状況となっていました。

船舶通信イメージ図

 船舶の規模・用途に関わらず、全ての船舶で共通に利用できる 「船舶共通通信システム」として、比較的簡易な手続で 特定船舶局(MSS)として免許等が可能になりました。 (平成21年10月2日改正)

手続きの流れ

注)特定船舶局の免許申請には無線従事者資格の取得が必要です。→ 詳しくはこちら

 

簡易な手続で即免許

 技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技適等」という)を受けた国際VHFの無線設備(出力25W以下)

 ※技適等を受けた出力5kW未満のレーダーを併設しても即免許となります。
  また、技適等を受けていない設備(衛星EPIRBなど)を併設する場合は新設検査を受ける必要があります。

 

定期検査の緩和

次の設備のみを使用する場合、定期検査は不要となります。
  • 技適等を受けた5W以下の国際VHF(携帯して使用するものに限る。)
次の設備のみを使用する場合、定期検査周期が3年→5年に緩和されました。
  • 固定型、または出力5Wを超える国際VHF

免許申請の方法

ご不明な点は下記までお問い合わせください。
   〒920-8795
   石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎6階
   北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課 航空海上関係
   電話(076)233-4451

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