免許を要しない無線局

Q1:免許を要しない無線局とは?
A: 全ての無線局が良好な通信が行えるよう、電波法令では無線局を開設するための手続き、無線設備の技術的条件、無線従事者の資格、無線局の運用方法について、規定しています。
電波法第4条では、「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」とされており、無線局は電波法及び関係法令の規定に従って、免許を受けなければなりません。
しかしながら、電波法第4条ただし書では、「免許を要しない無線局」を例外的に認めています。

Q2:具体的な免許を要しない無線局は?
A:

・発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
(電波法4-1)
無線設備から3メートル離れた距離の電界強度(電波の強さ)が、使用する電波の周波数別に定められた値以下であるもの等です。

・市民ラジオの無線局(電波法4-2)
26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、適合表示無線設備のみを使用するものです。

・空中線電力が1W以下である無線局(電波法4-3)
空中線電力が1W以下であって、指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信するもので、適合表示無線設備のみを使用するものです。
コードレス電話、特定小電力無線局などがあります。
・登録局(電波法4-4)
電波法第27条の18第1項の登録を受けて開設する無線局です。

Q3:特定小電力無線局とは?
A: 

特定小電力無線局は、空中線電力が1W以下である無線局のうち、総務省令で定めた識別信号を自動的に送受信し、所定の技術基準に適合している小電力無線局の総称です。
このような技術的な担保を取得しているので、利用者は無線従事者資格や無線局免許も取得する必要がなくなり、広く一般の人々が利用できるようになりました。

【特定小電力無線局の利用形態】
この特定小電力無線局により、誰でも便利な無線通信を利用して様々な業務を行うことができるようになり、現在、主に次のような業務に利用されています。

(テレメーター、テレコントロール及びデータ伝送用)
遠隔地点における測定器や機器等の機能を電波で制御させることができ、各種測定データの伝送や産業用ロボットの遠隔操作等に利用されています。

(医療用テレメーター)
病院などで、心電図を離れた場所へ伝送する等、生体信号を伝送するために利用されています。

(体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用)
体内と体外間のデータ伝送などに利用されています。

(国際輸送用データ伝送用)
国際物流分野で利用されています。

(無線呼出)
限定された範囲のみで利用する簡易なポケットベルで、英数字、漢字等によりメッセージを伝えることもできます。

(ラジオマイク)
舞台、演劇、コンサート、放送番組等で、主に高品質の音声信号を伝送するために利用されています。

(補聴援助用ラジオマイク)
聴覚障害の補聴を援助するための音声等を伝送するために利用されます。

(無線電話)
一般用としては、主にレジャーに利用され、単信通話で、複数のチャンネルから通話を行うチャンネルを手動で切り替えて通信を行います。業務用としては、工場内の連絡用、作業現場での連絡用などに利用され、単信通話、半複信通話及び複信通話方式で利用されています。

(音声アシスト用無線電話)
視覚障害者の歩行を援助するための音声伝送に利用されています。

(移動体識別)
コンテナヤードや鉄道において移動する車両を識別して、行先等を管理するために利用されています。

(ミリ波レーダー)
車両の衝突防止などに利用されています。

(ミリ波画像伝送及びミリ波データ伝送)
画像伝送やデータ伝送に利用されています。

(移動体検知センサー)
移動する人又は物体の状況を把握するために利用されています。

(動物検知通報システム)
国内において主として動物の行動や状態に関する情報を通報するために利用されています。


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