※1 特定実験試験局とは、平成16年3月に制度化された特定実験局制度の実験局を拡大し、平成20年4月1日に制度化されたものです。
放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行により、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うため、これまでの科学又は技術の発達のための実験に加え、(1))電波の利用の効率性に関する試験、(2)電波の利用の需要に関する調査のための無線局の開設を可能とする「実験試験局」としたことにあわせて、特定実験局制度についても、周波数等をあらかじめ公示することにより短期間で免許が可能となる「特定実験試験局制度」としました。
特定実験試験局は、無線局の免許申請において、電波の質や無線従事者等の適性が登録点検事業者により確認されていることなど一定の条件が満たされているときは、混信等の技術審査、予備免許及び落成後の検査の各免許手続きが省略され、申請から1〜2週間程度で免許を受けることができます。
※2 平成22年総務省告示第223号(電波法施行規則第7条第4号の規定に基づく特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める件)平成22年5月31日官報に掲載
別紙1
使用可能期間 | 使用可能地域 | 使用可能周波数範囲(注) | 等価等方輻射電力 | 備考 |
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平成22年7月1日から 平成25年6月30日まで |
北陸総合通信局管内 | 12.8GHzから12.95GHzまで | 1W以下 | |
17.1GHzから17.25GHzまで | 1W以下 | |||
21.4GHzから 21.5GHzまで |
1W以下 | |||
21.7GHzから 22GHzまで |
1W以下 | |||
26.725GHzから26.8GHzまで | 1W以下 | |||
27GHzから 27.01GHzまで |
1W以下 | |||
31.05GHzから31.2GHzまで | 1W以下 | |||
32.05GHzから33.25GHzまで | 1W以下 | |||
38.06GHzから38.12GHzまで | 0.1W以下 | 二周波方式によるこの周波数帯の使用は、39.06GHzから39.12GHzまでの周波数帯と対とする。 | ||
39.06GHzから39.12GHzまで | 0.1W以下 | 二周波方式によるこの周波数帯の使用は、38.06GHzから38.12GHzまでの周波数帯と対とする。 | ||
39.625GHzから40.375GHzまで | 0.1W以下 | |||
42GHzから 42.5GHzまで |
2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。) | 陸上での使用に限る。 | ||
44.1GHzから 44.8GHzまで |
2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。) | |||
45.5GHzから47GHzまで | 2000W以下(空中線電力は5W以下に限る。) | |||
51.35GHzから52.35GHzまで | 0.1W以下 | |||
平成22年7月1日から 平成26年6月30日まで |
北陸総合通信局管内 | 428MHzから428.4MHzまで | 5W以下 | 陸上での使用に限る。 |
5.1GHzから5.12GHzまで | 1W以下 | |||
平成22年7月1日から 平成27年6月30日まで |
北陸総合通信局管内 | 48.4GHzから48.7GHzまで | 0.1W以下 | |
49.3GHzから49.8GHzまで | 0.1W以下 |