主な提出書類のダウンロード 引込端子数 51以上 500以下の設備 ≪小規模施設特定有線一般放送事業者≫
目次≪小規模施設特定有線一般放送事業者用≫
小規模施設特定有線一般放送の放送法に関する事務・権限は、都県(知事)に移譲されました。小規模施設特定有線一般放送の概要は、
こちらをご覧下さい。なお、都県知事あての届出様式を参考に掲載いたします。
小規模施設特定有線一般放送の有線電気通信法に関する手続き(総務大臣あて)は、従前と変更はありません。
ア 設置届出(有線電気通信法施行規則第1条)
イ 変更届出(有線電気通信法施行規則第4条)
ウ 廃止届出(有線電気通信法施行規則第5条)
有線電気通信法に関する手続きを郵送により希望される場合、以下の点についてご注意願います。
- 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。
- 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
- 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
<書類の送付先>
o 郵便番号:
102-8795
o 住所:
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
o 郵便番号:
102-8795
o 住所:
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎22階
総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
o 第一有線放送担当(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉)
電話:03-6238-1723
o 第二有線放送担当(東京・神奈川・山梨)
電話:03-6238-1724
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