型式指定のための手続き

型式指定のための手続き

申請の種別、必要書類について

1.型式指定の申請の場合

  • ア. 型式についての指定の申請書 1部
  • イ. 設計書 1部
  • ウ. 試験成績表 1部
  • エ. 試験成績書 1部(登録証明機関等で測定した場合、その結果の写し一式も必要)
  • オ. 外観を示す図及び写真 1部
  • カ. 接続図 1部
  • キ. 取扱説明書 1部
  • ク. 構造を示す図及び写真 1部  (注1)
  • ケ. A4版が入る返信用封筒(切手貼付) 1部 (注2)
(注1) 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置の申請に限ります。

(注2) 通知書等を郵送で受け取りたい場合に限ります。


2.型式指定の設計変更の承認の申請の場合

  • ア.設計変更の承認の申請書 1部
  • イ. 『1.型式指定の申請の場合』のイ〜ケ 各1部

3.会社名の変更届けの場合

 型式指定を受けた者の氏名又は名称の変更届 1部
 
 

申請書類の提出先及び問合わせ

〒102−8795

東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階

関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課

03-6238-1805

高周波利用設備の型式指定の概要について

型式指定

 製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という)が、申請により総務大臣から型式指定を受けた場合、その型式の高周波利用設備の使用者は個別の設置許可は不要になります。

対象となる製品(次の12種類に限ります)
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 誘導式読み書き通信設備 (13.56MHzを使用するリーダ・ライタ)
  • 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
  • 一般用非接触電力伝送装置、電気自動車用非接触電力伝送装置
型式指定の表示(電波法施行規則第46条の4)

 指定を受けた製造業者等は当該高周波利用設備に施行規則別表第7号の表示をしなければならないと定められています。

 型式指定の表示

  • 形状は図1に示すものとし、大きさは長径が2センチメートル以上とすること。ただし、図1による表示が困難なときは、形状は図2に示すものとし、大きさは長辺が5ミリメートル以上とすること。この場合、図2による表示と併せて「総務省指定」及び「第 ※ 号」の文字を記載すること。
  • 容易にき損しない材料
  • 適宜な色彩、容易に識別できる文字及び数字
  • 容易に脱落しない方法で、見やすい個所に表示
  • ※印は、指定番号

型式指定を受ける際の注意点

  1. 型式指定は機種を限定した特別な制度です。一般の高周波利用設備が全てこの制度を利用できるわけではありません。
  2. 型式指定の申請者・型式確認の届出者は製造業者又は輸入業者に限られます。申請者・届出者の本社の住所を管轄する総合通信局に型式指定の申請書又は型式確認書を提出します。 
  3. 型式指定の申請書等の様式は、総務省告示第544号(平成14年9月19日)により定められています。
  4. 技術的条件が機種ごとに厳しく定められています。(電波法施行規則第46条の2)このため、登録証明機関等で技術試験を行い、条件に適合していることを書面により提出する必要があります。

型式指定を受けるまでの流れ

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