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電波伝搬障害防止制度:手続きの流れ

 伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地表から屋上工作物等を含む、地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、着工前に高層建築物等の施工地(所在地)を管轄する総合通信局に届け出なければならないことになっています。

電波伝搬障害防止区域について

 建築主又は工事関係者は、当該高層建築物等が防止区域内にあるか否かを、案内図(住宅地図等)及び立面図(断面図)等を持参の上、関東総合通信局(無線通信部陸上第一課 電話03-6238-1763)又は関係特定行政庁に備え付けられている防止区域の地図により確認してください。関東総合通信局の管轄区域は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県です。

総務省電波伝搬障害防止区域図縦覧サービスにおいても確認することができます。

 また、年数回、防止区域の指定を受ける重要無線通信の回線がありますので、常に最新の区域図を確認してください。

1.当該高層建築物等が防止区域内にある場合は、関東総合通信局へ「高層建築物等予定工事届」の提出が必要です。

 詳しくは、「届出手続き」を参照してください。
 なお、届出の必要があるにもかかわらず、その届出をしない場合は、罰則があります。
 

2.「高層建築物等予定工事届」提出後の審査結果は、通常3週間以内に通知します。

審査の結果、「障害なし」の場合

 総合通信局から建築主の方にお送りする「障害原因とならない旨の通知書」の交付をもって、手続きは終了となります。
 ただし、建築主の変更あるいは、工事設計の変更など届出の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要となる場合もあります。詳しくは、お問い合わせください。

審査の結果、「障害あり」の場合

 「障害原因となる旨の通知書」を建築主及び工事請負人、並びに障害の対象となる回線を構成する無線局の免許人に交付します。
 この通知書を受けた日から2年間、次の場合を除き、障害原因となる部分に係わる工事を行うことができません。
 
  • 建築主が工事の計画を変更して、これを届け出た結果、「障害原因とならない旨の通知」を受けたとき。
  • 建築主と障害の対象となる無線局の免許人との間に協議が調ったとき。
 詳しくは、お問い合わせください。

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