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登録点検事業 よくある質問集

点検事業者制度は平成10年4月に認定点検制度として開始されましたが、平成16年1月26日に登録制度に移行しました。このよくある質問集は、新しい制度に移行する際の質問をまとめたものです。
 

登録制度関連

Q1点検事業者制度は、なぜ認定制度から登録制度になったのでしょうか?

A1「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、無線設備等の点検の事業を行う認定点検事業者制度について「『公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画』に基づく『登録機関による実施』等の措置の具体化に際しての基本的な考え方について」に従い、それぞれ法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、国により登録された機関又は事業者により行われる登録制度に改めることとなりました。
この「公益法人改革実施計画」を踏まえ、総務大臣が無線設備等の点検の事業を行う者の点検能力を認定する制度を改め、点検事業者の点検能力が技術上の基準を満たすこと等の登録基準を満足すれば、総務大臣はその登録を行わなければならない制度として、併せて、最近の点検事業において、点検事業者により虚偽の点検結果が報告される等の不正事例が発生していることから、点検業務に関して不正な行為を行った場合の登録の取消し等の制度を創設することとしたものです。

Q2新制度で大きく変更されたポイントは何ですか?

A2今般の法改正で大きく変更となった主な点は以下の通りです。
□「認定の区分」の廃止
登録制度の導入に伴い区分制度を廃止して、単に登録点検事業者としての登録を受ける制度とした。区分制度の廃止に伴い、旧・認定点検事業者等規則第3条で規定していた点検能力の技術上の基準の要件も省令から削除した。
□「業務実施方法書」の変更の場合の届出化
従来は変更に際しては総合通信局長の承認制度であったものを事前の届出制度に改正した。
□適合命令の規定の新設
登録点検事業者が登録要件に適合しなくなった場合には、事業者に対し、要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命令することができる規定を新設した。
□ 登録取り消し処分規定の新設
登録点検事業者が総務大臣の命令や法令で定める義務違反をした場合には、登録を取り消す規定を新設した。

Q3現在、認定点検事業者としての認定を受けている事業者は、新制度ではどうなりますか?

A3既に認定点検事業者として認定を受けている者は、そのまま新制度の登録点検事業者になります。登録事業者となるにあたって、特段の手続は必要ありません。
また、旧制度で認定点検事業者として行った点検結果は、新制度での登録点検事業者として行った点検結果として取り扱いますので、新制度において改めて点検を実施する必要はありません。

Q4「特定無線設備点検事業」を行っていた事業者はどうなりますか?

A4旧制度の認定点検事業者の業務区分として「特定無線設備点検事業」の認定を受けていた事業者も、そのまま、区分のない登録点検事業者に移行します。
ただし、現行の技術基準適合証明制度においては、指定証明機関が行う審査において、技術基準適合証明を受けようとする者の申請が認定点検事業者(特定無線設備点検事業の区分について認定を受けた者)の点検結果を添えてなされた場合に限り、その審査の一部を省略することができることとなっていましたが、新制度においては、登録証明機関の外部データの受け入れの制限は撤廃されました。よって、特定無線設備点検事業の区分で認定を受けていた登録点検事業者は、引き続き、登録証明機関向けの試験結果を発行することは可能ですが、このデータを受け入れるかどうかの判断は登録証明機関が行うこととなります。

Q5現在交付されている認定証や認定番号は新制度ではどうなりますか?

A5旧制度で交付された認定証は、新制度においてもそのまま登録証とみなされますので、登録証として使用することができます。また、旧制度の認定番号は、新制度での登録番号とみなされますので、認定番号がそのまま登録番号となります。
 

点検員の要件関係

Q6誰でも点検員になることができますか?

A6改正法第24条の2第4項第1号の規定により、法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであることが必要です。具体的には、次の適合するものが点検員として無線設備等の点検を行うことができます。
(1)第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること
(2)外国の政府機関が発行する前号に掲げる資格に相当する資格を有する者であることの証明書を有すること
(3)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること
(4)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に相当する外国の学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有すること
なお、(1)に掲げる点検員の資格のうち、無線従事者の資格については、陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限るものとして、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する者及び第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限るものとしています。(登録点検事業者等規則第2条第3項)

Q7登録の申請を行うとき、無線従事者の資格を有する者を記載するときは、それを証明するものとして「無線従事者の免許証の写し」を申請書類に添付する必要がありますか?

A7点検員が法別表第一第一号の条件に該当する場合は、業務実施方法書に無線従事者の資格及び免許証の番号を記載して頂きますが、これらは総務省のデータベースで確認を行います。このため、無線従事者の免許証の写しの提出は必要ありません。

Q8現行の認定点検事業者等規則附則第三項の規定により同規則第三条第二号又は第三号に規定する要件を満たしているものとみなされた者は、新制度ではどのような扱いになりますか?

A8この省令の施行の際現に無線設備等の点検を業務として行っている者であって、総務大臣が別に告示する要件に該当するものは、改正法による改正電波法別表第一の第一号に適合する知識経験を有するものとみなすことといたしますので、現行の認定点検事業者等規則附則第三項の規定により同規則第三条第二号又は第三号に規定する要件を満たしているものとみなされた者は、引き続き点検員としての資格を有することになります。
 

測定器等の較正等

Q9測定器等の較正等に関する条件は、新制度ではどうなりますか?

A9旧制度では、点検の業務の実施に際しては較正を受けた測定器等を使用する義務がありましたが、新制度においても同様の義務があります。
法律の別表第二に掲げる測定器その他の設備であって、次のいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限ります。)を使用して無線設備の点検を行うものであることが条件となります。
(1)独立行政法人通信総合研究所又は指定較正機関が行う較正
(2)計量法の規定に基づく校正
(3)外国において行う較正であって通信総合研究所又は指定較正機関が行う較正に相当するもの
(4)別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であって、(1)から(3)までのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

Q10旧・認定点検事業者等規則第6条第3号の較正方法は、新制度ではどうなりますか?

A10第6条第3号の較正方法に相当する規定は、新制度においても残されています(改正法第24条の2第4項第2号ニ)。
独立行政法人通信総合研究所又は指定較正機関が行う較正、計量法の規定に基づく校正、若しくは外国において行う較正であって通信総合研究所又は指定較正機関が行う較正に相当するものを受けた測定器等を用いて行う較正であれば、自社で保有する測定器又は他社の測定器を問わずに行うことができ、その較正等の方法による測定器を用いて点検の業務を行うことが可能となります。
 

業務実施方法書関係

Q11業務実施方法書で記載すべき事項に変更はありますか?

A11新制度では業務実施方法書の記載方法が若干変更になりました。
まず、旧制度では点検事業の「区分」がありましたが、「区分」が廃止されたことに伴い、業務実施方法書に記載する必要はなくなります。また、旧制度では、点検に用いる測定器等の製造事業者名及び製造番号を記載して頂いていましたが、新制度では柔軟な測定器等の調達を可能とする観点から、「製造番号」の記載を廃止しました。これにより、測定器等をレンタル等で迅速に調達することが可能となります。
一方、無線設備等の点検を行う点検員については、無線局の種別ごとに点検員の氏名を記載することとしました。無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限るものとして、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する者及び第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限るものとしていますが、これらの条件を業務実施方法書の記載内容で担保することとしたものです。
これは、例えば、航空及び海上関係の無線局は、航行の安全を確保するために必要な通信を行うことを目的としていることから、点検項目にも特殊性があることに鑑み、無線工学の知識のほか、航空及び海上関係の無線局の無線設備の使用方法等についての知識も必要との観点から規定したものです。
なお、この「無線局の種別ごとに点検員」を記載するにあたっては、無線設備等の点検を行う点検員で共通の者がいる場合には、表の欄の中で「無線局の種別」の中で点検員の氏名等をくくる等の適宜の様式で記載することが可能です。

新制度の記載内容 旧制度の記載内容
一 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別二 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地三 点検の業務を実施する組織(法人の場合に限る。)
四 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。以下同じ。)及び免許証の番号)
五 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
六 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
七 無線局の種別ごとの点検の実施方法
八 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
イ 申請に係る区分
ロ 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別又は特定無線設備の種別
ハ 点検の事業を行おうとする事業所の名称及びその所在地
ニ 点検の業務を実施する組織(法人の場合に限る。)
ホ 点検員の氏名及び資格
ヘ 点検に用いる測定器等の名称又は型式及び製造事業者名並びに製造番号ト 点検に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正の計画
チ 点検の実施方法
リ 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

Q12新制度において業務実施方法書の内容に変更をしたい場合は、どのような手続が必要ですか?

A12現在の制度では、業務実施方法書の内容を変更する場合は、あらかじめ総合通信局長の承認を受ける必要がありましたが、新制度では事前届出制度に変更されました。業務実施方法書の内容を変更しようとするときは、変更届出書を事前に提出してください。

Q13現在、変更の承認を受けている業務実施方法書は、新制度でもそのまま使えますか?

A13現行制度で有効な業務実施方法書は、新制度においても法律の施行の日(1月26日)から起算して9ヶ月間はそのまま有効ですが、有効期間後も点検の業務を行う場合には、新制度の規定(新しい点検事業者規則第2条第2項)に沿った記載事項の形式で変更届出をして頂く必要があります。 
なお、新しい点検事業者規則(第9条第2項)の規定により、登録点検事業者等は、登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行う義務があります。よって、有効期間内であっても、業務実施方法書の内容に変更が生じた場合は、新制度の業務実施方法書の記載方法に従って変更届出を行って頂く必要があります。業務実施方法書に違反した形で点検を実施し、点結果通知を作成することはできません。
 

点検結果通知書関係

Q14点検結果通知書の様式は変更になりますか?

A14登録点検事業者制度のスタートにあたり、従来の「認定点検結果通知書」は「登録点検結果通知書」に変更となり、点結果通知書の様式も一部変更となります。
具体的には、登録点検結果通知書には「登録点検事業者等規則に規定する業務実施方法書に基づき無線設備等の点検を行った」旨を明記して頂きます。これは、新しい登録点検事業者等規則第9条第2項に規定に基づき、登録点検事業者等は、登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行う義務に基づきます。よって、業務実施方法書に違反して行った点検の結果を登録点検結果通知書に記載した場合には、虚偽の点検結果となるおそれがあります。
また、登録点検結果通知書には、電気的特性の点検結果として、使用した測定器等ごとの名称等を記載して頂きますが、その較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称も記載することとしました。更に、総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号を記載することとなりました。
 

登録点検事業者の帳簿関係

Q15帳簿の様式は変更になりますか?

A15新制度においても、登録点検事業者は、点検を行った無線設備等に係る無線局の種別等の事項を記載した点検の業務に関する帳簿又は登録点検結果通知書の写し若しくはこれに代わるもの(「帳簿等」)を点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならないこととなっています。
また、登録点検事業者等は、登録点検事業者等規則第2条第2項第6号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から6年間保存しなければならないことになりました。
これは、適正な点検事業の実施を確保し、不正行為が発覚したときに総務大臣が登録点検事業者に対して、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又は立入検査の際に書類その他の物件を検査する時に必要となるものです。
 

登録取り消し等関係

Q16新制度では新しい「適合命令」という行政処分がありますが、これはどのような処分ですか?

A16総務大臣は、登録点検事業者が第24条の2第4項各号(登録要件)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができることとなっています。
例えば、登録要件には「無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること」や「較正等を受けた測定器等を使用して無線設備の点検を行うものであること」との規定があります。これらの規定に適合しなくなった場合は、例えば、適正な点検業務を行うために必要な業務実施方法書の修正に関する指示や、較正等を受けた測定器等を使用するべき命令を行うことになります。
なお、この命令処分を行うために、総務大臣は、登録点検事業者に対し、その登録に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録点検事業者の事業所に立ち入り、その登録に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができることとなっています。(報告を拒否した場合、又は検査を拒否等した場合は、三十万円以下の罰金に処せられる場合があります。)

Q17適合命令に違反するとどうなりますか?

A17改正法第24条の10の規定に基づき、登録点検事業者の登録が取り消される場合があります。

Q18どのような不正事項を行ったら点検事業者の登録が取り消されますか?

A18改正法第24条の10の規定に基づき、下記の事項に該当する場合は、登録取り消しの処分を受ける場合があります。
(1)第24条の2第5項各号の登録の欠格要件のいずれかに該当する場合
(2)第24条の5第1項(変更の届出義務)又は第24条の6第2項(承継の届出義務)の義務に違反したとき。
(3)第24条の7の規定による適合命令に違反したとき。
(4)第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したとき。
(5)業務実施方法書によらないでその登録に係る点検の業務を行ったとき。
(6)不正な手段により登録点検事業者の登録を受けたとき。
 

手数料

Q19登録申請等において手数料を支払う必要はありますか?

A19点検事業者としての登録の申請を行う場合の手数料は、平成17年4月から法律改正により不要となりました。
また、登録証を破損、汚損又は紛失等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、1,400円の手数料が必要になります。(なお、改正法第24条の5の規定に基づき、変更の届出を行う場合には、登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならないこととされていますが、このときの手数料は不要です。)
 

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