免許情報告知制度

不法無線局

電波は通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしていますが、改造無線機を使用する「不法パーソナル無線」や「不法市民ラジオ」、さらに「不法アマチュア無線」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波によりテレビ放送や警察無線、消防・救急無線といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害を受け、社会的な問題となっています。

制度の目的

免許情報告知制度は、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。

指定無線設備小売業者の義務

免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これら義務を欠かさずに履行していただくことになります。

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売する前に(販売契約締結前)

指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要がある旨を、口頭又は見やすく掲示等(注1)して、相手方に告知する必要があります。

販売したときは(販売契約締結後)

指定無線設備小売業者は、遅滞なく以下の事項を記載した書面を購入者に交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、Eメール、Web、CD-ROM、又はFD等の磁気媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供することができます。
(1)指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること。
(2)無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること。
(3)免許申請書の提出先。(書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。)
注1:ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
注2:通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(磁気媒体も同様)
注3:1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。
この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。

指定無線設備となる無線設備

指定無線設備とは
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
(1)26.1メガヘルツを超え28メガヘルツ未満、又は889メガヘルツを超え911メガヘルツ未満
(不法市民ラジオ、又は不法パーソナル無線が多発する周波数帯)
(2)144メガヘルツ以上146メガヘルツ以下、430メガヘルツ以上440メガヘルツ以下
(不法アマチュア無線が多発する周波数帯)
ただし、次のものは含まれません。
(1)無線電話以外のもの
(2)注意信号発生装置を備え付けているもの(漁業用無線設備)
(3)航空機に備え付けられているもの
(4)基地局により通信が制御されるもの(携帯電話機、MCA無線機)
(5)電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(発射する電波が微弱な無線局の無線設備等)


告知義務無線局を開設するには免許が必要です

ご注意

免許情報告知制度の対象となる無線設備の多くには、下図のような技術基準適合証明の表示(マーク)がされています。これらのマークのついている無線設備を改造したときに、マークを除去しないと50万円以下の罰金が課せられることがあります。

※技術基準適合証明には、この他のマークもありますのでご注意下さい。
適合マーク 

基準不適合設備に関する勧告公表制度

電波法に定める技術基準に適合しない設計により製造又は改造された無線設備(基準不適合設備)を使用したことにより、無線局に妨害を与えた場合など、無線局の運用に重大な悪影響を与える恐れがある場合は、これらの無線設備の製造業者又は販売業者に対し、製造の中止、設備の回収などの勧告や報告を求めることができる制度です。
勧告に従わない場合、虚偽の報告をした場合などは、その事実の公表や罰金に処せられる場合があります。

販売店への指導

電波法に定める技術基準に合致しない無線設備の販売業者等への指導を行っています。
参考:総務省報道資料(平成25年2月8日)

前の画面に戻る←

ページトップへ戻る