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無線設備小売業者による免許情報告知制度

不法無線局

 電波は通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしています。 しかし近年では、改造無線機を使用する「不法市民ラジオ」や「不法アマチュア無線」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波により、テレビ放送や警察無線、消防・救急無線といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害される事例が発生しています。また、携帯電話の利用拡大に伴い、携帯電話事業者以外の者が不法に設置した携帯電話中継装置が原因となって、携帯電話の基地局に重大な障害を与える事例も発生しており、これら不法無線局による妨害・障害が社会的な問題となっています。

制度の目的

 免許情報告知制度は、特に不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々の協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的としています。

指定無線設備小売業者の義務

 免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これら義務を欠かさずに履行していただくことになります。

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売する前に(販売契約締結前)

 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要がある旨を、口頭又は見やすく掲示等(注1)して、相手方に告知する必要があります。

販売したときは(販売契約締結後)

 指定無線設備小売業者は、遅滞なく以下の事項を記載した書面を購入者に交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、Eメール、Web、又は電磁的記録媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供することができます。
(1)指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること。
(2)無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること。
(3)免許申請書の提出先。(書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。)
注1:ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
注2:通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(電磁的記録媒体も同様)
注3:1年以下の拘禁刑、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
 
 なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、又は立入検査ができることになっています。この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

指定無線設備となる無線設備

 指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

1 26.1MHzを超え28MHz未満の電波を使用する無線電話の無線設備
 (不法市民ラジオが多発する周波数帯)
  ※ 注意信号発生装置を備え付けている無線設備(漁業用無線設備)及び航空機に
   備え付けられている無線設備以外のもの
2 144MHz以上146MHz以下、430MHz以上440MHz以下の電波を使用する無線電話の無線設備
 (不法アマチュア無線が多発する周波数帯)
3 715MHzを超え748 MHz以下、770MHzを超え803 MHz以下、815 MHzを超え845 MHz以下、
  860 MHzを超え890 MHz以下、900 MHzを超え915 MHz以下、945 MHzを超え960 MHz以下、
 1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下、1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下、1,744.9MHz
 を超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以
 下、2,110MHzを超え2,170MHz以下の電波を受信し、増幅して送信する無線設備
 (不法携帯電話中継装置が多発する周波数帯)

ご注意

 免許情報告知制度の対象となる無線設備の多くには、下図のような技術基準適合証明の表示(技適マーク)がされています。これらのマークのついている無線設備を改造したときに、マークを除去しないと50万円以下の罰金が課せられることがあります。

技術基準適合証明のマーク

左: 現在の技適マーク(平成7年4月以降) 、 右: 旧タイプの技適マーク(昭和62年10月以降)
 

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