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無線機を使用しているみなさまへ

無線局の免許を持たずに使っていませんか?

アマチュア無線機を使っている方へ

  • 無線従事者の免許(資格)を取得したうえで、アマチュア無線局の免許を受けてから使いましょう。
  • 免許を受けるまでは、無線機を使用できないよう取り外してください。

CB無線機を使っている方へ 

  • CB無線は日本国内では免許になりません。
  • 無線機を使用できないよう取り外してください。

無線機を買う場合は、免許の手続き等について販売店にお尋ねください 

  • 販売者には、免許が必要であることを説明することが義務付けられています。
  • 「免許はいらない」などとウソを言って売ったり、正規の周波数以外の電波(通称:オフバンド)が送信できるように改造する悪質な販売者に気をつけてください。

違法な無線の取締りを強化しています。 

  • 警察署と共同で路上での取締りを強化実施しています。必要な免許を取得しないで無線機を使えるように設置していても取締りの対象になります。
  • 違反であることが明らかになれは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられます。(平成16年1月26日より施行)

業務用に無線を使いたい場合は、次のシステムが用意されています。

簡易無線局

簡易無線局は150MHz帯、400MHz帯の電波を使用し、簡易な業務用の無線局として、小売業やサービス業等で使用することかできます。無線従事者の資格は不要ですが、無線局の免許が必要です。

MCA無線局 

MCA無線局は、800MHz帯等の電波を使用し、複数の周波数を多数のユーザーが共同利用するシステムでMCAサービスを提供する事業者が管理する制御局(中継局)と、ユーザーが管理する指令局(基地局)及び移動局で構成され、各種の業務用に使用することができます。無線従事者の資格は不要ですが無線局の免許が必要です。

各種業務の無線局

各種業務の無線局は、150MHz帯、400MHz帯の電波を使用し、業種ごとに周波数が割当てられ、運送事業、製造販売等の各種の業務用に使用することができます。
この無線局を運用するには陸上特殊無線技士等の無線従事者の資格及び無線局の免許が必要です。

特定小電力無線局 

この他に、特定小電力無線局といって、近距離で使用するトランシーバーがあります。これは用途を問わず、また、無線従事者の資格や無線局の免許も必要ありません。

いま電波の利用環境は、たいへん悪化しています。きれいな電波環境を取り戻すために、みなさんのご協力をお願いします。

問合せ先

問合せ内容 担当課 電話番号
違法な無線局を知っている 電波監理部 電波利用環境課 03-6238-1939
アマチュア局の免許を取りたい 無線通信部 陸上第三課 03-6238-1937
MCA無線局の免許を取りたい 無線通信部 陸上第二課 03-6238-1775
簡易無線局の免許を取りたい 無線通信部 陸上第三課 03-6238-1785
各種業務用無線局の免許を取りたい 無線通信部 陸上第三課 03-6238-1785
無線従事者の免許を取りたい 無線通信部 航空海上課 03-6238-1749

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