最近、一部の店舗、通信販売業者、インターネット等において、外国から輸入された無線機が販売されております。また、外国で購入した無線機を国内に持込むケースも多くなっています。
その中には、日本の電波法令で定める技術基準に合致せず、使用すると電波法違反に該当する無線機があります。
これらの多くは、米国の基準であるFCC規格等に合致していますが、日本の電波法令に合致していないため、国内では周波数の割当てができません。
外国規格の無線機は国内では使用できない場合があります。使用すると他の無線局等に妨害を与えるおそれがありますので、注意して下さい。
日本で使用することのできる特定小電力トランシーバーと比べて、安価である、通話距離が長い、チャンネル数が多くて便利、などと宣伝されています。
462メガヘルツ帯及び467メガヘルツ帯の周波数を使用する無線機で、防災行政無線及び放送事業用無線などの重要無線通信に妨害を与えるおそれがあります。
日本製に比べて通話距離が長い、デザインが優れている、安価である、などと宣伝されています。
2.4ギガヘルツ帯の周波数を使用する無線機で、特定小電力データ通信(無線LAN)等に妨害を与えるおそれがあります。
900メガヘルツ帯、1.2ギガヘルツ帯、2.4ギガヘルツ帯の周波数を使用する無線機で、航空機の管制、携帯電話、特定小電力データ通信(無線LAN)等に妨害を与えるおそれがあります。
実際に重要無線通信に妨害を与えた例もあります。
電波法に定める技術基準に合致しない無線設備の販売業者等への指導を行っています。
参考:試買テストの結果について(電波利用ホームページ)
これら無線機を使用すると、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。