近年の携帯電話やPHSの急速な普及に伴い、劇場やコンサートホール、映画館において、携帯電話等の呼び出し音が他の方々に迷惑をかける事例が多く発生しています。
このため、携帯電話等の呼び出し音や通話を抑止する機能を備える無線設備(携帯電話等の通信機能抑止装置、以下「通信抑止装置」と言う。)を用いて、呼び出し音等による迷惑防止を図る動きが出ています。
これら通信抑止装置を使用するには無線局の免許が必要です。
それは、これら通信抑止装置は携帯電話等の基地局からの電波が強いところでも抑止できるように設計されているため、電波法の規定である「著しく発射する電波が微弱な無線局」の範囲を超えているためです。
これら通信抑止装置の無線局免許を受けるためには、使用場所(ライブを行うコンサートホール等)及び無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士以上)について要件を満たすことが必要です。
免許手続きについての詳細は、無線通信部陸上第一課までお問合せください。
なお、これら通信抑止装置を無線局の免許を受けずに開設又は運用すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意願います。
※ 発射する電波が弱く免許は不要であるとの宣伝がされて、あたかも免許を受けずに使用できるかのような妨害装置が一部のメーカー等から供給され、容易に店頭や通信販売により入手が可能となっています。
しかし、これらの装置の使用は違法です。