同時申請について
無線従事者免許と無線局免許の申請が同時に行えます(令和5年9月25日スタート)
制度に関する詳細は
総務省 電波利用ホームページ(同時申請のご案内) をご確認ください。
※同時申請は「無線従事者免許」と「無線局(開局又は変更)」の申請を『同時に申請する』ことができる制度ですので、両方の申請書が到達しないと同時申請として扱えず、書類不備となりますのでご注意ください。
同時申請をする際のお願い
- 申請は同一の総合通信局等に行ってください。
例えば無線局の申請を関東総合通信局、無線従事者の申請は他の総合通信局等とされた場合、申請先が異なるため同時申請として扱えず、書類不備となります。
- 無線局の申請を「書面の申請書」にて行う場合は、従事者免許の申請書類も同封してください。
別々の封筒で郵送いただいても結構ですが、郵便事情等により到達のタイミングがずれた場合、書類の確認に時間を要する場合がございます。
申請の注意点
- 同時に申請が可能になりますが、同時に免許処理が終わるわけではございません。
書類に不備があった場合、補正の対応を行っていただく都合上、免許処理のタイミングが大幅にずれる場合がございます。
- 申請書類の同時申請のチェック欄の記載漏れが多いため、両申請書類に記載漏れがないか、十分確認した上で申請してください。
書類の宛先
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部
陸上第三課 アマチュア担当 又は 航空海上課 無線従事者担当 行
(↑どちらでも結構です)
申請書類は信書のため、郵便・信書便で送付してください。(郵便・信書便以外で送付すると、郵便法違反となります。)
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