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「移動する局」と「移動しない局」の違いについて

 アマチュア無線局はその局の最大出力が50Wを超えると、移動して運用できなくなります。これは、送信機単位ではなく、無線局単位での制限です。そのため、免許が移動しない局になっている場合、たとえハンディー機を持っていたとしても免許状に書かれている設置場所から移動して運用することはできません。移動して運用する場合は別に50W以下の「移動する局」の免許が必要です。この場合の「移動する局」は同一呼出符号、違う免許番号になります。「移動する局」と「移動しない局」間の設備共用はできません。
 50W以下の局は一般的に「移動する局」であり、常置場所での常時運用も含まれます。
 電波利用ホームページ「よくあるご質問(アマチュア無線)」内の、「11.よくあるご相談についての総務省の考え方」も参照ください。

「移動する局」と「移動しない局」の見分け方

「移動しない局」は免許状の移動範囲欄が空欄になっています。
「移動する局」は免許状の移動範囲欄に「陸上、海上及び上空」等の文字が入っています。

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