無線設備の操作は自由に行うことを許されていません。
無線設備の操作は、原則として総務大臣の免許(無線従事者)を受けた者でなければなりません。(電波法 第39条)
無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には罰則が定められています。
(「30万円以下の罰金」電波法 第113条)
無線設備の操作は、通信操作と技術操作に分けられます。
「通信操作」は、マイクロホンを用いて通話する作業等実際に通信を行うための無線設備の操作です。
「技術操作」は、通信が能率的かつ確実に行われるように、通信操作に対応して、無線設備の調整及びこれに付随する操作です。
「電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進する(電波法の目的)。」という観点から、電波の能率的な利用を図るためには、無線設備が良好であるほか、その操作が適切に行われなければなりません。
また、無線設備の操作には専門的な知識が必要ですので、だれにでも行わせることは出来ません。
電波法では、無線局の無線設備の操作は、原則として一定の資格を有する無線従事者でなければ行ってはならないと定めています。
なお、無線設備の操作については国際的にも資格主義を採っていますので、電波法においても、これに対応して国際に関係する無線局はもちろん、国内限りのものについても原則資格主義を採用しています。
無線従事者の資格は、その利用分野によって、次の23資格に分かれています。
総合 | 第1級総合無線通信士 |
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第2級総合無線通信士 | |
第3級総合無線通信士 | |
海上 | 第1級海上無線通信士 |
第2級海上無線通信士 | |
第3級海上無線通信士 | |
第4級海上無線通信士 | |
第1級海上特殊無線技士 | |
第2級海上特殊無線技士 | |
第3級海上特殊無線技士 | |
レーダー級海上特殊無線技士 | |
航空 | 航空無線通信士 |
航空特殊無線技士 | |
陸上 | 第1級陸上無線技術士 |
第2級陸上無線技術士 | |
第1級陸上特殊無線技士 | |
第2級陸上特殊無線技士 | |
第3級陸上特殊無線技士 | |
国内電信級陸上特殊無線技士 | |
アマチュア | 第1級アマチュア無線技士 |
第2級アマチュア無線技士 | |
第3級アマチュア無線技士 | |
第4級アマチュア無線技士 |
無線局の運用と、車両の走行とを対比すると免許や資格がわかりやすいと思います。
車の走行には、車両に備え付けの車検証と、運転する者が持っている運転免許証があります。
無線局の運用には、無線局に備え付ける無線局免許状と、無線設備を操作する者が持っている無線従事者免許証があります。
車検証が無線局免許状であり、運転免許証が無線従事者免許証となります。
そして、バイク・普通自動車・大型等で運転手の免許証には運転できる範囲があるように、無線従事者資格にも、それぞれの資格で区分されています。
無線従事者でなくても無線設備の操作ができる例外を定めています。
この例外は、おおむね他の無線局等に対して妨害等の影響を与えるおそれの少ないもの、無線設備の操作上の知識・技能の必要がないと認められるもの、緊急事態等で社会的にやむを得ないと認められるもの等です。
(電波法施行規則 第33条 第33条の2)
無線従事者の資格を取得するには、次の4つの方法があります。
国家試験に合格する場合 | 資格ごとに行われる国家試験に合格する。 国家試験情報 公益財団法人日本無線協会(NMK) |
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養成課程を修了する場合 | 養成課程は、総務大臣が認定した者が行う無線従事者としての知識・技能を習得するための講習会です。講習を修了することにより、国家試験を受けることなく資格を取得することができます。 |
学校において無線通信に関する科目を修めて卒業する場合 | 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校であって、無線通信に関する科目を修めて卒業することにより、一定の資格を取得することができます。 関東総合通信局管内の認定学校等の認定学校等の情報 無線通信に関する認定学校等の一覧 |
資格・業務経歴等により免許を受けようとする場合 | 一定の期間、無線局の業務に従事した経歴がある場合、上位の資格を取得することができます。 |