申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
---|---|---|---|---|
(1)免許申請 | 提出部数は1部(副本不要) ※複数局をまとめて記載することができます。 |
免許申請書 | 免許申請書 記載要領 |
1W(ワット)以下: 1局あたり3,550円 |
提出部数は1部(副本不要) ※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)。 構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。 |
無線局事項書及び 工事設計書 |
無線局事項書及び 工事設計書 記載要領 |
||
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。 この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。 |
システム構成図 | システム構成図 記載要領 |
||
(2)変更申請・届出 | 提出部数は1部(副本不要) ※複数局をまとめて記載することができます。 ※免許人名の変更は、登記簿謄本の添付が必要です。 |
変更申請書 | 変更申請書 記載要領 |
不要 |
提出部数は1部(副本不要) ※1局1枚ずつ記載が必要です。(例:3局なら3枚必要)。 構内無線局は、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合は、1枚にまとめて記載します。 |
無線局事項書及び 工事設計書 |
無線局事項書及び 工事設計書 記載要領 |
||
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。 この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。 |
システム構成図 | システム構成図 記載要領 |
||
(3)再免許申請 | 提出部数は1部(副本不要)。 免許の期間は最長5年間です。 免許の有効期間以降も継続して使用する場合は提出します。 免許の有効期間満了の6ヶ月前から3ヶ月前までに提出することができます。 なお、再免許のお知らせ文書などの通知はございませんので、ご自身で再免許時期を管理してください。 |
再免許申請書 | 再免許申請書 記載要領 |
1W(ワット)以下: 1局あたり1,950円 |
(4)免許承継申請 | 法人の合併または分割、あるいは事業譲渡により免許人の地位を承継した場合 | こちら(構内無線局免許承継関係)をご覧ください。 | 不要 | |
(5)廃止届 | 無線局を廃止する場合 過去日の廃止はできません。 |
廃止届 | 廃止届 記載要領 |
不要 |
(6)免許状再交付申請 | 無線局免許状を紛失等された際は、再交付を受けることができます。 | 免許状再交付申請 | 免許状再交付申請 記載要領 |
免許状1枚につき 1,300円 |
(7)委任状 | 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 | 委任状の例 | 不要 | |
(8)電波利用料納入告知先申出 | 電波利用料請求の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、または部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出してください。 | 納入告知先申出書 | 納入告知先申出書 記載要領 |
不要 |
(9)無線従事者選解任届 | 陸上移動局は、無線従事者の選任が必要です。運用には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。 | こちら(無線従事者選解任届関係)をご覧ください。 | 不要 |
手数料については、申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
※印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
※印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
※免許状を郵送で受領希望の場合は、あて先を記載した返信用の封筒(A4サイズ 切手を貼付したもの)も併せてご提出ください。
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 (九段第3合同庁舎)
関東総合通信局
無線通信部航空海上課(海上・航空関係無線局)
無線通信部陸上第一課(電気通信事業者関係無線局)
無線通信部陸上第二課(地方公共団体関係無線局)
無線通信部陸上第三課(一般企業関係無線局)
放送部放送課(放送関係無線局)
(封筒の表に「LO」(エルオー)と記入してください)
※提出先にご注意ください。
申請等の提出先は、無線局事項書及び工事設計書に記載した無線設備の常置場所を管轄する総合通信局になります。
電波利用料については、こちらのウェブページ(電波利用料)をご覧ください。
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
電子申請の総合的なご案内は、総務省電波利用電子申請・届出システムをご覧ください。