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地上デジタル放送に便乗した悪質商法にご注意ください!

地上デジタル放送への移行に伴って、これに便乗した詐欺事件やトラブルが発生しています。
  地上デジタルテレビ放送の受信に関して、疑わしい工事の勧誘を受けた場合や身に覚えのない工事代金の請求を受けた場合には、すぐに支払わず、総合通信局、消費生活センターに、またはお近くの警察署や民生委員にご相談ください。

平成23年7月25日(月曜日)神戸市東灘区で、高齢者宅に工事業者を名乗る者が訪問し、「今のままでは見られなくなる。チューナーを取り付ける工事を行うので、工事代金として4万2千円を払ってほしい」などと言ったあと、分割払いを提案し1万2千円をだまし取る事件が発生しました。

  総務省やNHKをはじめ、国や放送事業者が地デジ対応の工事を理由に「現金」を要求することは一切ありません。

地上デジタル放送の受信に当たってのテレビの購入やアンテナ等の必要な工事は、受信者自身が全額自己負担により、電気機器販売店等で購入または依頼して頂くことになります。

また、ケーブルテレビの加入については、契約を行う際には十分内容等を確認し、疑問や不明な点がある場合は必ずケーブルテレビ会社に問い合わせ、よく理解した上でご契約ください。
  ケーブルテレビ会社では、自主基準及びガイドライン(注)を定め営業活動が行われていますが、もし勧誘等で問題があった場合は、総合通信局、消費生活センターにご連絡ください。


地デジ詐欺についての注意喚起チラシ

連絡先
  • 近畿総合通信局 放送課(地デジ一般)  06-6942-0820
  •              有線放送課(ケーブルテレビ)  06-6942-8570
     
  • 滋賀県消費生活センター   0749-23-0999
  • 京都府消費生活安全センター   075-671-0004
  • 大阪府消費生活センター   06-6945-0999
  • 兵庫県立生活科学総合センター   078-303-0999
  • 奈良県消費生活センター   0742-26-0931
  • 和歌山県消費生活センター   073-433-1551
  • その他全国の消費生活センター等については、国民生活センターのホームページをご覧ください。

地上デジタル放送に関する悪質商法

悪質商法による被害状況

総務省で把握する地上デジタル放送移行に関する悪質商法の事案は、平成16年2月から23年6月末までに68件が発生しています。うち、被害者が高齢者であったものは28件で41%を占めています。

典型的な手口

  1. アンテナ工事業者等を装い家庭を訪問、前金を受け取り工事を実施しないもの。
  2. 公的機関等を装い、チラシや葉書などにより申込代金等を指定口座に振り込ませようとするもの。
  3. 電話で国や放送事業者等の名称をかたり、工事の勧誘や工事代金の振込の要求等を行うもの。

典型的な手口

  事例1
株式会社日本デジタル放送と称するところから、UHFアンテナ受信端末切り替え工事代金として2万9800円を指定口座に振り込むことを要求する請求書が視聴者宅に送付された。
  事例2
NHKの名をかたり、「地上デジタル波アンテナ助成金」を受けるため、1万750円を指定口座に振り込むことを要求する請求書が視聴者宅に送付された。
  事例3
電力会社を名乗る男性が「地上波デジタルの関係で」と訪問し、部屋に上がり込みテレビ周辺を調査した後、「お金を払えばテレビと電話が無料になる。」と言い、工事代金37万6000円を請求。被害者は不審に思いながらも手元にあった18万円を支払い、「1時間後に領収証を持参する。」と言って男性はその場を立ち去った。その後、領収証を持参しないことから、電力会社に問い合わせたところ、詐欺事件であることが判明した。
  事例4
被害者の母親宅に、「NHKだが、地デジ対応アンテナに当選したので無料設置する。」と電話があった。不審に思った本人がNHKに問い合わせ事実でないことが判明した。
  事例5
大手電器店をかたる男性が、「テレビ映りの調査」等の名目で訪問し、市場価格の約3倍の料金で地デジテレビのチャンネル設定作業を行う悪質商法の被害が発生。
  事例6
NHKをかたる男性が、「地上デジタル放送の工事が必要である。通常は5、6万円掛かるが、今すぐ工事をするなら3万円にする。」と電話があった。内容がおかしい旨返答したため未遂に終わった。
  事例7
高齢者宅にNHK(日本放送協会)を名乗る男が訪問し、「地上デジタル放送の関係でテレビを見せてください」などと言って家に上がりこみ、テレビを確認した後に「このテレビではアンテナを付けなければ地デジが見られません」などと言って、現金(1万円から3万円)をだまし取る事件が連続して発生。

地上デジタル放送の視聴方法について

地上デジタル放送の視聴方法

地上デジタル放送を視聴するには、UHFアンテナを設置し、地上デジタルテレビ・チューナーなどをご準備いただくことで視聴できます。
  地上デジタル放送は受信障害に強い方式をとっているため、都市受信障害が大幅に改善されることが見込まれていますが、受信場所の地形やビル陰等により電波が遮られる地域では、戸別受信が困難な場合があります。
  このような地域での受信は、ケーブルテレビの加入か共同受信設備による受信の方法があります。
  受信方法の詳細については、総務省地上デジタルテレビ放送のご案内の「受信方法」及び「良くある質問(Q&A)」をご参照ください。

ケーブルテレビの加入における留意点

ケーブルテレビを利用する場合には、ケーブルテレビ会社と受信契約を結ぶ必要があります。
  契約が締結されると、屋内配線の引き込みとSTB(セットトップボックス)と呼ばれるチューナーの設置のための工事が行われます。(工事費はケーブルテレビ会社により異なります。)
  サービスの提供が開始されると、通常毎月、利用料金がケーブルテレビ会社から請求されます。(契約内容やケーブルテレビ会社によって料金は異なります。)

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