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デジタル簡易無線局(登録局)各種申請の様式ダウンロード

「免許局」は免許局のページをご覧ください。

登録局には個別登録と包括登録があります。

個別登録

無線機を1台づつ登録を行う(登録番号・・近登K第○○号)
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下登録状と表記)の交付を受ける必要があります)

包括登録

無線機を2台以上一括して登録を行う(登録番号・・近括K第○○号)
(無線機のご使用には、はじめ包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)

ご注意ください!
・包括登録の場合、包括登録申請だけでは、手続きは完了していません。必ず開設届をご提出ください。

無線機を追加して購入した場合には

・最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。(包括登録申請は不要です)

個別登録および包括登録の流れ

個別登録および包括登録の流れ。個別登録の場合:申請、審査、登録、登録状交付、開設。審査〜登録状交付まで15日程度。包括登録の場合:申請、審査、登録、登録状交付、開設、開設届出。。審査〜登録状交付まで15日程度。開設〜開設届出は15日以内に提出。

申請・届出手続きについて

 電子申請または書面申請のいずれかの方法で手続きを行っていただくことができます。
 無線局登録状の郵送を希望される場合は、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を申請書類に添付してください。
 なお、郵便物の亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることを推奨します。(この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の利用料金を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記してください。)
 「簡易書留」等をご希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予めご注意願います。

1 電子申請

 政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
 詳しくは、総務省電波利用電子申請・届出システム(https://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

2 書面申請

1 包括登録 手続き(無線機を2台以上一括して登録を行う場合)

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料(収入印紙)
(1)登録申請(無線局包括登録申請書)

無線機を使用するには包括登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。

  • (1)申請書(WORD)WORD
  • (2)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付  
  • (3)団体規約、役員名簿(団体で登録する場合)
申請書(PDF)PDF

書面申請:2,900円(割印不要)

電子申請:2,150円

(2)開設届(包括登録に係る無線局の開設届出書)

登録状を取得後、無線局を開設した日から15日以内にご提出ください。(こちらで手続き完了になります)

無線機を追加して使用する場合にもこちらをご提出ください。

届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF 不要
(3)再登録申請(無線局包括再登録申請書)

包括登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間にご提出ください。

前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに包括登録申請と開設届をご提出ください。

申請書(PDF)PDF 書面申請:1,850円(割印不要)

電子申請:1,400円
(4)変更届(無線局包括変更登録届出書)

登録状に記載の登録人名 (団体の代表者含む)もしくは住所に変更があった場合、変更届をご提出ください。

  • (1)届出書(WORD)WORD
  • (2)登記簿謄本の写し等(法人の場合)、団体規約・役員名簿等(団体の場合)
  • (3)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付
届出書(PDF)PDF 不要
(5)変更申請(無線局包括変更登録申請書)

登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。

申請書(PDF)PDF 不要
(6)開設局変更届(包括登録に係る無線局の変更届出書)

無線機の変更(交換)を行った場合、開設局変更届をご提出ください。

届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF 不要
(7)開設局変更届(包括登録に係る無線局の変更届出書) 常置場所の変更を行った場合、開設局変更届をご提出ください。 届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF 不要
(8)承継届(無線局登録承継届)

法人の合併、分割、事業譲渡により登録人の地位を承継した場合、または相続があった場合、承継届をご提出ください。

  • (1)届出書(WORD)WORD
  • (2)添付書類(記載例参照)
  • (3)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付
届出書(PDF)PDF 不要
(9)登録状再交付(無線局登録状再交付申請書)

紛失等により登録状の再発行を希望される場合には登録状再交付申請書をご提出ください。

申請書(PDF)PDF 書面申請:1,250円(割印不要)

電子申請:1,150円
(10)廃止届(無線局の包括登録に係る廃止届出書)

届出を行った無線機の一部又は全部を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。
(届出した無線機を全て廃止すると、包括登録自体も失効しますのでご注意ください)

届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF 不要

(※) 無線局登録状の郵送を希望される場合は、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を申請書類に添付してください。
 なお、郵便物の亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることを推奨します。(この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の利用料金を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記してください。)
 「簡易書留」等をご希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予めご注意願います。

2 個別登録 手続き(無線機を1台ずつ登録を行う場合)

種類 手続き 必要書類 記載例 手数料(収入印紙)
(1)登録申請(無線局登録申請書) 無線機を使用するには登録申請をし、登録状の交付を受ける必要があります。
  • (1)申請書(WORD)WORD
  • (2)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付
  • (3)団体規約、役員名簿(団体で登録する場合)
申請書(PDF)PDF 書面申請:2,300円(割印不要)

電子申請:1,700円
(2)再登録申請(無線局再登録申請諸) 登録の継続を希望される場合には、有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月までの間にご提出ください。
前述の期間を経過した場合には再登録申請はできません。新たに登録申請を行ってください。
申請書(PDF)PDF 書面申請:1,450円(割印不要)

電子申請:1,050円
(3)変更届(無線局変更登録届出書) 登録状に記載の登録人名、 (団体の代表者含む)住所または登録申請時に記載した常置場所に変更があった場合、変更届をご提出ください。
  • (1)届出書(WORD)WORD
  • 登記簿謄本の写し等(法人の場合)、団体規約・役員名簿等(団体の場合)
  • (3)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付
届出書(PDF)PDF 不要
(4)変更申請(無線局変更登録申請書) 登録状に記載の周波数、電力、移動範囲に変更を行う場合、変更申請をご提出ください。 申請書(PDF)PDF 不要
(5)承継届(無線局登録承継届) 法人の合併、分割、事業渡により登録人の地位を承継した場合、相続があった場合、承継届をご提出ください。
  • (1)届出書(WORD)WORD
  • (2)添付書類
  • (記載例参照)
  • (3)返信用封筒
  • ※宛名記入・切手貼付
届出書(PDF)PDF 不要
(6)登録状再交付(無線局登録状再登録申請書) 紛失等により登録状の再発行を希望される場合には、登録状再交付申請書をご提出ください。 申請書(PDF)PDF 書面申請:1,250円(割印不要)

電子申請:1,150円
(7)廃止届(無線局の登録に係る廃止届出書) 無線機を廃止した場合、廃止後速やかにご提出ください。 届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF 不要

(※) 無線局登録状の郵送を希望される場合は、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を申請書類に添付してください。
 なお、郵便物の亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることを推奨します。(この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の利用料金を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記してください。)
 「簡易書留」等をご希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予めご注意願います。

3 電波利用料の納入告知書の送付先変更

種類 手続き 必要書類 記載例
納入告知先申出書 電波利用料請求の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、または部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出ください。
電波利用料の送付先は、一つの登録について1カ所のみとなります。開設台数ごとに分割して設定できませんので、ご注意ください。
納入告知先申出書(WORD)WORD 納入告知先申出書(PDF)PDF

4 無線局の運用の特例に係る届出書

手続き 必要書類 記載例

 登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。

 なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限るとし、登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上で行ってください。

届出書(WORD)WORD 届出書(PDF)PDF

5 簡易無線局の電波利用料

  • 包括登録・個別登録・・・1局(一台)あたり 年間 400円

 電波利用料について詳しくはこちら

 電波利用料の納付について
開設届を提出されますと、開設した月の翌月末に電波利用料の納付書が申請いただいた住所(納入告知先申出書をご提出いただいた場合はその住所)に郵送されますので、納付期限内に金融機関等にて納付ください。

6 提出先・問い合わせ先

〒 540−8795
 大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第一号館4階
 近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課
 電話 06-6942-8563
 受付時間 (平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

※収入印紙についてご注意ください!
 印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。収入印紙は、取り扱いのある郵便局またはコンビニエンスストア等で購入ください。
※提出先にご注意ください!
 ・包括登録の場合・・・登録申請は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になりますが、開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。
(例 本社住所は大阪、常置場所は東京の場合、登録申請は近畿総合通信局、開設届は関東総合通信局となります)
 ・個別登録の場合・・・常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
 ・納入告知先申出書・・・登録申請をされた総合通信局へご提出ください。

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