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簡易無線局(免許局)各種申請の様式ダウンロード

【重要なお知らせ】

 電子申請または書面申請のいずれかの方法で手続きを行っていただくことができます。
 無線局免許状の郵送を希望される場合は、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を申請書類に添付してください。
 なお、郵便物の亡失を防ぐため、簡易書留等をご利用されることを推奨します。(この場合、返信用封筒に「簡易書留」等の利用料金を含んだ切手を貼付の上、「簡易書留」等を明記してください。)
 「簡易書留」等をご希望であっても、切手貼付額が不足の場合は、通常郵便にてお送りしますので予めご注意願います。
令和6年10月1日から郵便料金が変更になっています。別ウィンドウで開きます
  変更後の料金については、日本郵便株式会社のホームページ等によりご確認ください。

 「登録局」は登録局のページをご覧ください。

1 電子申請

 政府認証基盤 (GPKI:Government Public Key Infrastructure) と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
 詳しくは、総務省電波利用電子申請・届出システム(https://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

2 書面申請

(1) 無線局免許申請書

 新規に開設又は増設する場合、免許の申請が必要です。

 【提出書類】  【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。) 
 無線局1局の免許申請手数料の額は、次のとおりです。
(平成20年4月1日施行)
空中線電力 書面申請 電子申請
1ワット以下のもの 3,550円 2,550円
1ワットを超え5ワット以下のもの 4,250円 3,050円
 

(2) 無線局再免許申請書

 有効期間満了後も継続して運用する場合、再免許の申請が必要です。

 【提出書類】   【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。) 
 ただし、再免許の手続きは、免許の有効期間満了前3ヶ月以上6ヶ月を超えない期間に行う必要があります。
 この期間に申請書を提出できなかった場合、改めて免許の申請を行うことになりますので、ご注意ください。
 無線局1局の再免許申請手数料の額は、次のとおりです。
(平成20年4月1日施行)
空中線電力 書面申請 電子申請
 1ワット以下のもの  1,950円  1,500円
 1ワットを超え5ワット以下のもの  3,350円  2,400円
 

(3) 無線局変更申請(届)書

※アナログ方式の周波数停波措置等を行った場合はこちら
 無線設備の取り替えや周波数・空中線電力・識別信号等の指定変更を行おうとする場合、変更の申請または届出が必要です。
 また、免許人名(法人名・団体名)、免許人住所の変更、任意団体の代表者を変更された場合、免許状に記載された内容を訂正するための申請が必要です。

 【提出書類】   【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。)
 【添付書類】
  • 免許人名、免許人住所を変更された場合、必要に応じて登記簿(履歴事項全部証明書等)や定款等の写し
  • 任意団体の代表者を変更された場合、代表者が変更されたことが確認できる書類(役員名簿等)
 

(4) 免許承継申請書(合併・分割)

 法人の合併または分割により免許人の地位を承継する場合、免許承継の申請が必要です。
 また、免許承継の手続き完了後、免許状記載事項訂正等の申請が必要です。(免許承継申請書・変更申請書の同時提出も可能です。)

 【提出書類】  【提出部数】
  • 2部 
 【添付書類】
  • 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  • 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人の定款案
 

(5) 免許承継申請書(譲渡)

 事業の譲渡により免許人の地位を承継する場合、免許承継の申請が必要です。
 また、免許承継の手続き完了後、免許状記載事項訂正等の申請が必要です。(免許承継申請書・変更申請書の同時提出も可能です。)

 【提出書類】  【提出部数】
  • 2部
 【添付書類】
  • 事業の譲渡に関する契約書の写し
  • 譲受人が法人であるときは、その定款
  • 譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書
 

(6) 免許状再交付申請書

 無線局免許状を紛失された場合、免許状再交付の申請が必要です。

 【提出書類】  【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。)
 免許状の枚数によって手数料が異なりますので、事前に枚数確認されることをお勧めいたします。
 無線局免許状1枚の再交付申請手数料の額は、次のとおりです。
(平成20年4月1日施行)
枚数 書面申請 電子申請
1枚  1,300円 1,150円
 

(7) 無線局廃止届

 無線局を廃止しようとする場合、廃止の届出が必要です。

 【提出書類】  【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。)
 

(8) 納入告知書の送付先申出書

 電波利用料の納入告知書を免許人住所以外の場所(無線設備の常置場所等)へ送付することを希望される場合、申出書の届出が必要です。

 【提出書類】  【提出部数】
  • 1部(収受印を押印した写しの返却を必要とされる場合、正副の2部提出してください。)

3 お問い合わせ先(申請書提出先)

〒540−8795
大阪市中央区大手前1−5−44 大阪合同庁舎第一号館4階 
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課
電話:06−6942−8563
受付時間 (平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
【自動音声応答案内】
 電話番号:06-6942-8562 年中無休 ※メンテナンス時を除く
 (操作ガイド・案内メニューは、こちらPDF

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