免許情報告知制度とは、不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備を販売する業者に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務を課す制度です。
免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
※ ただし、次のものは含まれません。
指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等(注1)して、相手方に告知する必要があります。
指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、電子メール、ウェブ、CD−ROM、又はフロッピーディスク等の磁気媒体による方法のうち、いずれか1つにより提供する必要があります。
なお、書面による場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。
(注1)ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
(注2)通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(磁気媒体も同様)
(注3)1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)