これまで支障なく携帯電話が使用できた場所で、端末機の画面に3本のアンテナ表示がされているにもかかわらず、ある時期から「繋がりにくい。」、「途中で途切れる。」などの現象が一部で発生する事例が起こっています。
これは、携帯電話の電波が届かない地下店舗やビル内での通話が可能になるよう、個人が携帯電話の電波を中継する装置(不法携帯電話中継装置)を設置し、この装置からの電波が正規な携帯電話の電波を妨害し、通話障害を引き起こしたものです。
この装置は、「携帯電話中継器」や「携帯電話回線補償器」等と称し、「無線局の免許が不要。」、「微弱な電波で電波法に抵触しない。」などのうたい文句で販売されているのが実状です。
しかし、携帯電話を微弱な電波で中継することは不可能であり、中継を目的とする無線局の免許は、電気通信事業の認可を取得した携帯電話事業者にしか与えられません。
もし個人が不法携帯電話中継装置を設置・運用した場合は、電波法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる対象となります。すでに装置を設置している場合には、直ちに使用を中止して撤去してください。
なお、正規に携帯電話中継装置を導入したい場合は、各携帯電話事業者にご相談ください。
【不法携帯電話中継装置による妨害のイメージ図】
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