報道資料
平成26年3月5日
四国総合通信局
愛媛県内で不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪新居浜海上保安署と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、3月4日(火)、愛媛県新居浜市及び西条市沖海上において、第六管区海上保安本部新居浜海上保安署と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた2名を電波法違反の容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
1 摘発した電波法違反の概要
愛媛県在住の男性(51歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
愛媛県在住の男性(65歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
2 電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者(二から十号省略)
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