信越地方非常通信協議会

設立の目的と経過

 昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常通信協議会が設立され、これに伴い、信越地方においては昭和29年8月に信越地方非常通信協議会が設立されました。
 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ、現在に至っています。
□ 非常通信とは
 非常通信は、電波法(以下、同法という。)第52条第4号において地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「非常の場合」という。)において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の援助交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。

□ 非常の場合の無線通信(電波法第74条)

 1 総務大臣は、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

 2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。


□ 非常通信体制の整備(電波法第74条の2)

 1 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、「非常の場合」における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。

 2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。


□ 非常時における重要通信の確保
 総務大臣は、電波法74条の2の規定に基づき、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。

信越地方非常通信協議会の概要

 信越地方非常通信協議会は、防災関係の国の機関、管内各県、市長会、町村会、市町村、電気通信事業者、放送事業者、ライフライン関係事業者等により構成しており、令和5年4月1日現在、199団体で構成しています。
 □ 役員PDF
 □ 構成員PDF(令和5年4月1日現在)
 

主な活動状況

 我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われています。信越地方では、中越大震災、中越沖地震及び長野県北部地震等、近年に入ってから地震活動が活発化している地域であり、また、豪雪による被害が毎年のように発生しています。

 非常通信協議会では、このような非常災害時に対応できるよう、新潟及び長野県において非常通信ルートを作成し、非常時における通信体制の整備に努めています。

≪主な活動状況は、次のとおりです≫

□ 全国非常通信訓練、総合防災訓練(中央防災会議が主催)における非常通信訓練及び信越地方非常通信協議会独自の非常通信訓練の実施

□ 無線局の設備、運用体制の総点検の実施
□ 防災や非常通信等に関する講演会の開催
□ 非常通信分野で顕著な功績があった個人及び団体に対する表彰

年間の活動(予定)

開催月日 行事
5月中旬  総会
5月中旬  第1回常任幹事会の開催
10月上旬  感度交換訓練(概要PDF
11月上旬  実務担当者会議
11月中下旬  全国非常通信訓練
12月1日  非常通信実施体制の総点検
3月中旬  第2回常任幹事会の開催

非常通信確保のためのガイド・マニュアル

 このガイド・マニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象として、災害等が発生した場合の非常通信の確保のために必要な事前及び非常時の措置について解説したもので、非常通信体制の整備・拡充、非常災害時の非常通信のために役立つものです。

 非常通信確保のためのガイド・マニュアル(中央非常通信協議会作成)別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP)

関係リンク先

 中央非常通信協議会別ウィンドウで開きます(総務省 電波利用HP)

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