信書便事業事業の種類と事業開始までの手続について
信書便事業の種類
- 一般信書便事業(全国全面参入型)
一般信書便役務(注)を含む信書便の役務を提供する事業
(注)一般信書便役務とは、次のいずれにも該当する信書便の役務
(1) 長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、かつ、
重量が250g以下の信書便物を送達するもの
(2) 国内において信書便物が差し出された日から原則3日以内に送達するもの |
※申請書提出先 総務省 情報流通行政局 信書便事業課(信越総合通信局 信書便監理官)
- 特定信書便事業(特定サービス型)
次のいずれかに該当する信書便の役務(特定信書便役務)のみ提供する事業
(1) 長さ、幅、厚さの合計90cm超、又は重量4kg超の信書便物を送達するもの
(2) 3時間以内に信書便物を送達するもの
(3) 1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達す
るもの
【総務省令で定める特定信書便役務の料金の額】
○ 引受地及び配達地がいずれも国内にある場合・・・・・1,000円
○ 引受地又は配達地のいずれかが外国にある場合・・・・下表のとおり
| |
〜250g |
〜500g |
〜1kg |
〜2kg |
〜3kg |
〜4kg |
| 第1地帯 |
1,200円 |
1,500円 |
2,200円 |
2,900円 |
3,600円 |
4,300円 |
| 第2地帯 |
1,400円 |
1,800円 |
2,800円 |
4,100円 |
5,400円 |
6,700円 |
| 第3地帯 |
1,600円 |
2,200円 |
3,600円 |
5,700円 |
7,800円 |
9,900円 |
(第1地帯:アジア、第2地帯:北中米・オセアニア・中近東・ヨーロッパ、第3地帯:アフリカ・南米)
○ 引受地が外国にある場合における外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日の基準外国為替相場(半年ごとの平均値として年2回改定)を用いて行う。
※申請書提出先 総務省 信越総合通信局 信書便監理官
事業開始までの手続き
(法第6・7条、第29・30条)
(規則第5〜7条、第35〜37条) |
| ↓ |
(法第9条、第31条)
(規則第8〜10条 |
| ↓ |
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(法第37条第2号) |
| ↓ |
登録免許税の納付(許可を受けてから1か月以内)
・一般信書便事業者9万円
・特定信書便事業者3万円 |
| ↓ |
標準処理期間(1〜2か月)
(法第17・22・33条)
(規則第24・31・40条) |
| ↓ |
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(法第17・22・33条) |
| ↓ |
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(法第37条第2号) |
| ↓ |
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| ↓ |
| 一般信書便事業者については、サービスを開始するに当たっては、上記の手続の他、当該料金の実施予定日の30日前までに、総務大臣に対して一般信書便役務に関する料金の届出が必要です。 |
(規則第48条) |
| ↓ |
(注)一部委託・協定等を行う場合には、上記のほか、事業開始に当たって以下の手続も必要となります。
業務の一部の委託の認可申請
他の一般信書便事業者と協定等の認可申請
外国信書便事業者との協定等の認可申請 |
(法第23〜25・33条)
(規則第32〜34・40条)
標準処理期間(0.5〜1か月) |
詳しくは
信書便事業のページ(総務省HP)をご覧ください。
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