平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けた地域について、国税に関する申告期限等を延長する措置にならい、同日以降に応当日を迎えた無線局に係る電波利用料納入告知書の発送を見合わせてきた措置は、段階的にその措置を解除してきました。
この度、次の地域について、国税に関する申告期限等を延長する措置が平成26年3月31日をもって終了することから、電波利用料についても平成26年4月以降、電波利用料納入告知書の発送延期を解除することとしました。
【発送延期を解除する地域】 福島県田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、 双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、 双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村 |
つきましては、これまで発送を延期していた電波利用料納入告知書が4月以降お手元に届くこととなりますので、本趣旨をご理解いただき、電波利用料をお支払いいただきますようよろしくお願い申し上げます。
なお、電波利用料の料額につきましては、無線局の区分ごとに次のとおりとなっておりますが、平成23年9月30日以前のものは次のとおりこれとは異なるものがあることにご留意願います。
・簡易無線局、船舶局、陸上移動局(各局代表的なものの例)
500円(平成23年10月1日以降のもの)
400円(平成23年9月30日以前のもの)
・基地局(代表的なものの例)
8,900円(平成23年10月1日以降のもの)
9,400円(平成23年9月30日以前のもの)
また、上述のとおり、平成23年3月11日以降、本年の発送延期解除日前日までの間に応当日を迎えた無線局については、最大4箇年分の電波利用料納入告知書が送付されることになりますので、ご承知おきください。
電波利用料は、現に無線機器がない場合や使用できない状態にある場合であっても、無線局の廃止の手続をされていない場合は、電波利用料が発生し、電波利用料を納付していただくことになります。
ただし、次の応当日までに無線局廃止届を提出された場合は、次の応当日以降の電波利用料は発生いたしません。
つきましては、震災の影響等により無線機器が破損・流失等し使用不能又は存在していないため無線局を廃止する場合(登録局の場合は廃止した場合)、又は無線局を今後使用する予定がない場合は、新たな電波利用料が発生する応当日の前までに、次の「無線局廃止届の様式及び記載要領」を参考に「無線局廃止届」を提出していただきますようお願いします。