「信書便制度説明会」を開催

平成26年8月1日

 東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、7月23日(水)、青森市において「信書便制度説明会」を開催しました。

 平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行されたことにより、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となりました。
 信書便事業には、一般信書便事業と特定信書便事業の2種類があり、一般信書便事業にはまだ参入事業者がありませんが、特定信書便事業では、全国で424の事業者が創意工夫をこらした新書の送達サービスが提供されています。

 本説明会は、信書便の利用や信書便事業への参入を検討されている方々に対し、信書便事業の現状等について情報提供を行い、信書便制度についてより一層の理解を深めていただくことを目的として開催しているものであり、会場には、行政機関や民間企業などから39名の参加がありました。

 第一部では、利用者・運送事業者等を対象に、総務省行政流通行政局郵便課の渡部(わたなべ)補佐が、信書の定義について説明しました。発出文書が「信書」に該当するか判断する上での基本的な考え方、特にダイレクトメールや貨物に添付する文書は判断が難しく、具体的な事例を挙げて分かりやすく紹介しました。
 続いて、東北総合通信局の和智(わち)信書便監理官が、信書便事業と郵便の関係、信書便事業の種類や主なサービス例、事業者の参入状況などを説明しました。また、全国の自治体公文書集配業務に関するアンケートの結果では、信書便サービスを利用した自治体がコスト削減につながっている事例を紹介しました。

説明会開催模様

説明会開催模様

 第二部は、信書便事業の参入を検討している方などを対象に、事業開始までの流れや申請に必要な書類、事業開始後の遵守事項など、事業の許可申請手続の具体的な内容について説明しました。

 参加者アンケートでは、説明会の参加により信書の送付方法について理解することができたという趣旨の回答を多数いただきました。
 東北総合通信局は、今後も管内各地で同様の説明会を実施し、信書便制度の理解と信書便事業の拡大に取り組んでいきます。

連絡先

 東北総合通信局
 信書便監理官
 TEL 022-221-0631

ページトップへ戻る