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「信書便制度説明会」を福島県内2か所で開催

平成27年7月10日

 東北総合通信局(局長:竹内 芳明)は、6月25日(木)に福島県福島市、翌26日(金)に福島県郡山市において「信書便制度説明会」を開催しました。
 平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となったことから、平成25年度における特定信書便事業(※) の総引受数は約1,192万通、総売上高は約115億円の産業へと成長しています。また、本年5月末現在の特定信書便事業者数は全国で436となり、創意工夫を凝らした信書の送達サービスが提供されています。
 本説明会は、信書便の利用や信書便事業への参入を検討されている方々に対し、信書便事業の現状等について情報提供を行い、信書便制度についてより一層の理解を深めていただくことを目的として開催しているもので、両会場には、行政機関や民間企業などから合計35名の参加がありました。
 説明会では、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課の担当者が、送達する文書が「信書」に該当するか、否かを判断する上での「信書に該当する文書に関する指針」の基本的な考え方について説明しました。特にダイレクトメールや貨物に添付する文書における信書性の判断方法について、具体的な事例を挙げて分かりやすく紹介しました。
 続いて、東北総合通信局の和智(わち)信書便監理官が、信書便事業と郵便の関係、信書便事業の種類や主なサービス例、事業者の参入状況、現在開催中の第189回通常国会で成立した「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律」が本年12月までに施行され、特定信書便事業のサービス範囲が拡大する点などについて説明しました。また、全国の自治体公文書集配業務に関するアンケートの結果から、信書便サービスの利用が自治体のコスト削減につながっている事例を紹介しました。

 質疑では、「信書を宅配便等で利用すると送付元及び配送事業者が罰せられるが、受取人には処罰があるのか?」「役場から区長に広報紙のみを送付する場合は信書か?」など具体的な質問が出されました。
 本説明会後に実施したアンケートでは、多くの参加者から「制度が理解できた」とのご回答をいただいています。

 東北総合通信局は、今後も管内各地で説明会の開催などを通じて、信書便制度の理解の増進と信書便事業の健全な発展を進めてまいります。

 (※) 特定信書便事業は、大型信書便サービス、3時間以内送達サービス、高付加価値サービスの3つになります。

福島会場の模様

福島会場の模様

郡山会場の模様

郡山会場の模様

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