藤沢市市民電子会議室実施要領(以下「要領」という。)第7条に基づき設置された運営委員会(以下「委員会」という。)を運営するために必要な事項を次のとおり定める。
1 組織
委員会は、要領第10条に基づき選出された委員により構成する。
2 委員長等
(1)委員会に、委員長1人、副委員長2人をおくものとし、委員の互選により選出する。
(2)委員長が辞任、又は30日間職務に就けないときは、委員の互選により委員長を選出する。
(3)前号の規定により委員長を選出した結果、副委員長に欠員が生じたときは、委員の互選により副委員長を選出する。
3 委員長等の役割
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会議の種類
委員会は、要領第9条に規定する所掌事務を処理するため、次の方法により会議を開催する。
(1)インターネットを利用した会議
(2)オフライン会議
5 会議の招集
(1)委員会のインターネットを利用した会議は、常時開設するものとし、委員は運営に関する意見を自由に提出することができる。
(2)委員会のオフライン会議は、委員長が招集する。
(3)委員会の委員からオフライン会議の開催要求があった場合、委員長はその内容を確認し、必要と認められるときは、会議を招集するものとする。ただし、開催要求があった日から7日以内に委員長が確認できないときは、副委員長が代わって内容を確認し、会議を招集することができる。
6 開催通知
(1)議決を要する会議、およびオフライン会議の開催は、すべてインターネットを利用して通知する。
(2)議決を要する会議を開催する場合は、委員長が議案および議決期限を事前に提示するものとする。
7 定足数
委員会のオフライン会議は、委員の過半数の出席により成立する。
8 議決
(1)インターネットを利用した会議での議決は、委員数の過半数をもって決する。
この場合、委員長があらかじめ指定した期限までに、各委員が1議案につき1回に限り賛否を送信するものとし、期限までに送信がないものについては棄権とみなす。
(2)オフライン会議の議決は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長が決する。
9 オブザーバー
委員会からの要請により、委員会の承認を受けて委員以外の者が委員会に参加することができる。ただし、運営委員長の許可なくして発言することはできない。
10 協力員
運営委員会は、市民電子会議室の活動を充実するため、参加者の中から協力員を依頼することができる。
11 秘密の保持
委員は、委員会において知り得た個人の情報について他に漏らしてはならない。
12 疑義
この基準に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、委員会で協議のうえ定めるものとする。
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