ホームページにおける県民への緊急情報提供要領
防災危機管理部
平成15年10月15日作成
平成15年11月28日修正
平成16年5月1日修正
平成18年4月1日修正
1 目的
緊急事態が発生または発生する恐れがある場合において、「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する緊急情報の内容、提供体制等について基準を定めるものとする。
2 掲載する緊急情報の基準
(1)県民の生命、身体、財産に大きな影響を与える事態またはその恐れがある事態に関する情報
ただし、掲載することが好ましくないと判断される情報は除く
(2)三重県災害対策本部設置に関する情報
(3)「防災みえ.jp」の緊急ニュースに掲載された情報(台風の予想進路情報を除く)
(4)その他、部局等の危機管理責任者が「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する必要があると判断する情報
3 提供内容
緊急事態の規模、態様等に応じて次の項目を含めること。また、先に掲載した情報に変化があった場合は、適宜、更新・追加情報の掲載を行うこと。
(1)緊急事態の概要及び被害状況
(2)県民の対応方法(県民に対応を求める必要がある場合)
(3)応急対策の実施状況
(4)県民からの問い合わせ窓口
(5)情報の確認時間(記載例:○○時○○分現在)
(6)その他必要な事項
4 提供判断者
(1)部局等の危機管理責任者は、緊急情報に関して、県ホームページにおける県民への情報提供を行うかどうかを部局等の長と十分な調整をしたうえで、判断する。
(2)危機対策本部を設置した場合、当該危機対策本部長は、県ホームページにおける県民への情報提供を行うかどうか判断する者及び代理者を指名する。
5 掲載までの流れ(別紙参照)
(1)部局等で緊急時対応を行う場合
(1)部局等の危機管理責任者は、所管する緊急事態に関して、集約された情報をもとに県ホームページへの掲載の必要性を判断する。
(2)部局等の危機管理責任者は、掲載が必要と判断した情報について、危機管理監、情報政策室長及び広聴広報室報道G副室長へ報告する。
(3)本庁所管部局等が不明等のため、防災危機管理部が主となって緊急事態への対応を行う場合は、危機管理監が上記(1)の判断を行う。
(2)危機対策本部を設置して緊急時対応を行う場合
(1)危機対策本部情報提供判断者は、集約された情報をもとに県ホームページへの掲載の必要性を判断する。
(2)危機対策本部情報提供判断者は、掲載が必要と判断した情報について、危機管理監、情報政策室長及び広聴広報室報道G副室長へ報告する。

6 その他
(1)部局等の危機管理責任者は、あらかじめ県ホームページにおける県民への情報提供が必要な緊急事態及び提供する情報内容等を想定し整理しておくとともに、想定した事態をもとに県ホームページへの緊急情報掲載までのプロセスに関するシミュレーション訓練を行うこと。
(2)危機管理監は、入手した情報の中に県ホームページへの掲載が必要な緊急情報がないか留意し、必要があれば部局等の危機管理責任者または危機対策本部情報提供判断者に県ホームページへの掲載を促すこと。
(3)「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する緊急情報は、ホームページ掲載と同時に県政記者クラブへ資料提供すること。
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