不法パーソナル無線取締り強化週間の実施
~携帯電話等に妨害を与える不法パーソナル無線の一掃に向けて~
平成24年5月9日
信越総合通信局(局長 佐藤 克彦)は、不法パーソナル無線の一掃に向けて、5月13日から5月19日までを「不法パーソナル無線取締り強化週間」と定め、捜査機関との共同取締りを集中的に実施します。 |
1 取組の概要
総務省では、不法パーソナル無線による携帯電話への妨害に対処するため、不法パーソナル無
線の一掃に向けた取組を実施しています。
信越総合通信局では、5月13日(日)から5月19日(土)までを「不法パーソナル無線取
締り強化週間」と定め、電波監視体制を強化するとともに、捜査機関の協力を得て路上や海上に
おける不法無線局の取締りを集中的に実施します。
なお、この取組は、全国各地で実施されます。
2 携帯電話に対する妨害
平成24年7月25日以降、パーソナル無線で使用されている周波数帯(903~905MH
z)は、携帯電話でも順次使用していくこととなっています。このため、免許のないパーソナル
無線や改造されたパーソナル無線が使用され、携帯電話に妨害を与えることがないようにしなけ
ればなりません。
3 罰則
不法無線局を開設した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象ですが、不法
無線局を使用して
携帯電話などの重要な無線通信に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は2
50万円以下の罰金の対象となります。
【参考】
不法パーソナル無線のポスター(PDF)
参考
1 パーソナル無線の使用期限
パーソナル無線は、無線局数が年々減少していることから、電波の有効利用を図るため周波数
割当計画を変更し、周波数の使用期限が平成27年11月30日と定められました。
このため、パーソナル無線の免許及び再免許を受ける場合は、有効期間が平成27年11月3
0日までとなります。
2 周波数割当計画
「周波数割当計画」は、電波法第26条第1項の規定に基づき、免許の申請等に資するため、
総務大臣が作成し公表する「割り当てることが可能である周波数の表」です。割当計画は、官報
で告示するとともに、総務省電波利用ホームページ及び地方総合通信局において、公表していま
す。
総務省電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/index.htm
【電波法】(抜粋)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
(2) 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
第2号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を運用した者
(以下省略)
(3)電波法第108条の2(罰則)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治
安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業
務の
用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害
を与えて無線通信を妨害した者は、 5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
連絡先:無線通信部 監視調査課
電 話:026-234-9945 |

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