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報道資料

不法無線局の共同取締りを実施
  ~大型車両運転手1名を摘発~

平成24年5月10日
 信越総合通信局(局長 佐藤 克彦)は、本日、飯山警察署及び関東管区警察局長野県情報通信部と共同で、長野県飯山市の国道117号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、大型車両運転手1名を摘発しました。
 今後とも、長野県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。
1 事実の概要
 摘 発 
 不法パーソナル無線を大型車両に設置した運転手 1名
  長野県(東筑摩郡)在住  37歳 男性

2 適用法令
 ・電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
 ・同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオの受信だけでなく、消防・救急無線、携帯電話などの国民生活に不可欠な重要無線通信にも妨害を与える事例も増加しています。

<参考資料>
 主な不法無線局と障害事例


                                      参考資料
             主な不法無線局と障害事例

1 不法市民ラジオ
  無線局の免許手続きなく、「だれでも手軽に使用できる」免許が不要な無線通信システムが「
 市民ラジオ」で、このための無線機には、「技術基準適合証明マーク」が貼付されています。
  これ以外のものは、「不法市民ラジオ」であり、国内で使用することができません。
  特に、不法市民ラジオは、無線機の出力(空中線電力)が国内で使用できるもの(0.5W)の
 10倍以上であることが特徴です。
  このため、不法市民ラジオは、テレビ・ラジオ放送の受信障害だけではなく、電話機、コンピ
 ュータなど電子機器にも障害を与えるおそれがあります。
   
 

2 不法パーソナル無線
  パーソナル無線は、だれでも使用できますが、無線局の免許を受けることが必要です。
 免許がないものや、免許の範囲を超える出力又は周波数帯の電波を発射できるように改造された
 ものは、「不法パーソナル無線」となります。
  パーソナル無線は、その無線局数が年々減少していることから、限りある電波を有効に利用す
 るため、免許又は再免許を受ける場合の免許の有効期間は平成27年11月30日までとなった
 ほか、平成24年7月25日以降は、パーソナル無線で使用されている周波数帯(903~90
 5MHz)は携帯電話でも順次使用されることになりました。
  このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無
 線を使用した場合は、携帯電話に妨害を与える可能性があります。
  不法パーソナル無線を使用して携帯電話に妨害を与えた場合は、電波法に定める重要な無線通
 信への妨害として、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金(電波法第108条の2)の対象
 となり、不法開設のみの罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)よりも重い罪となり
 ます。

3 不法アマチュア無線
  アマチュア無線局は、原則として、アマチュア無線のための無線従事者の免許を取得した人が、無線局の免許を受けて、開設できる無線局です。
  「不法アマチュア無線」には、免許の範囲を超える出力又は周波数帯の電波を発射できるよう
 に改造されたものがあります。
  このため、不法アマチュア無線は、消防機関、ガス・電力事業者及び報道機関など安心・安全
 な社会生活に不可欠な公共機関の無線通信に妨害を与えるおそれがあります。


連絡先:無線通信部 監視調査課
電 話:026-234-9945

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