不法無線局の共同取締りを実施
- 不法無線局開設者1名を摘発 -
平成24年10月3日
信越総合通信局(局長 大橋 秀行)は、本日、新発田警察署と共同で、新潟県新発田市の国道7号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、大型車両を運転していた男性1名を摘発しました。
今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます。 |
1 事実の概要
摘 発
不法アマチュア無線を大型車両に設置した男性 1名
新潟県岩船郡在住 38歳
2 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオの受信だけでなく、消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信にも妨害を与える事例も増加しています。
連絡先:無線通信部 監視調査課
電 話:026-234-9945 |

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