情報公開法制の概要

  • ○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)
    「行政機関情報公開法」   <平成11年5月14日公布、平成13年4月1日施行
  • ○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)
    「独立行政法人等情報公開法」<平成13年12月5日公布、平成14年10月1日施行

概要

1 目的

   国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。

2 対象機関

(行政機関情報公開法)

法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣官房、内閣府等)、内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院)、国の行政機関として置かれる機関(省、委員会及び庁)及び会計検査院。

(独立行政法人等情報公開法)

独立行政法人(全87法人)、国立大学法人(全82法人)、大学共同利用機関法人(4法人)、特殊法人(12法人)、認可法人(5法人)及びその他の法人(1法人)
合計 190法人   ※ 令和5年4月1日現在

→情報公開対象機関について詳しくはこちらへPDF

3 対象文書(行政文書・法人文書)の範囲

   行政機関の職員・独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員・役職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関・独立行政法人等が保有しているもの。

4 文書の開示

(1) 開示請求権者

   何人も、行政文書・法人文書の開示を請求できる。

(2) 開示される文書の範囲

   行政文書・法人文書に次に掲げる不開示情報が記録されている場合を除き、開示。

(不開示情報の類型)
  • 1) 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等。ただし、法令の規定又は慣行により公にされている情報、公務員や独立行政法人等の役職員等の職に関する情報等は除く。
  • 2) 法人等に関する情報で、公にすると、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、非公開条件付の任意提供情報であって、通例公にしないこととされているもの等
  • 3) 公にすると、国の安全が害されるおそれ、他国との信頼関係が損なわれる等のおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある行政文書に記録されている情報
  • 4) 公にすると、犯罪の予防、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある行政文書に記録されている情報
  • 5) 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
  • 6) 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 公益上の理由による裁量的開示

   不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長又は独立行政法人等が公益上特に必要があると認めるときは、開示することができる。

(4) 行政文書・法人文書の存否に関する情報

   行政文書・法人文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(5) 開示請求の処理手続

  • 1) 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内に行う(30日以内の延長可)。
  • 2) 開示請求された行政文書・法人文書が他の行政機関や独立行政法人等により作成されたものであるなどの場合は、その行政機関の長や独立行政法人等に対して事案を移送することができる。(独立行政法人等から行政機関の長への移送は、公にすると国の安全が害されるおそれがある情報等が記録されている等の場合も可能。)
  • 3) 行政文書・法人文書に第三者に関する情報が記録されているときは、その第三者に意見書の提出の機会を付与できる。また、公益上の理由で開示するとき等は、その機会を与えなければならない。
  • 4) 文書・図画の開示は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録の開示は、行政機関の場合は政令で定める方法により、独立行政法人等の場合は自らが定める方法により行う。
  • 5) 開示請求及び開示の実施に係る手数料は、行政機関の場合は実費の範囲内でできる限り利用しやすい額とするよう配慮して政令で定め、独立行政法人等の場合は実費の範囲内で行政機関情報公開法の手数料の額を参酌して自ら定める。

5 審査請求等

(1) 情報公開・個人情報保護審査会への諮問

   開示決定等・開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、行政機関の長又は独立行政法人等は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問(会計検査院長は会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に諮問)。

(2) 情報公開・個人情報保護審査会

   諮問庁に対し、1)審査請求に係る文書の提示(インカメラ審理手続)、2)審査請求に係る文書に記録されている情報を審査会の指定する方法により分類・整理した資料(ヴォーン・インデックス)の作成・提出等を要求できる。

   情報公開・個人情報保護審査会は、その指名する委員に審査請求人等の意見の陳述を聴かせること等ができる。

(3) 訴訟の管轄の特例等

   情報公開訴訟は、原告の住所地等を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも提起することができる。

6 情報提供

   政府及び独立行政法人等は、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

   特に独立行政法人等は、組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等を記録した文書等を作成し、適時に、かつ国民が利用しやすい方法で提供する。

   ※ 独立行政法人等情報公開法施行令において、情報提供の方法(事務所における閲覧、インターネット等の利用)・範囲等について規定。

7 その他

(1) 総合的な案内所の整備

   法律の円滑な運用に資するため総合的な案内所を整備。

(2) 地方公共団体の情報公開

   地方公共団体は、行政機関情報公開法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(3) 著作権法の改正

1) 公表権との調整
  •  情報公開法施行後に著作者が行政機関及び独立行政法人等に提供した未公表著作物について、開示に同意しない旨の意思表示をしていない場合には、同法に基づく開示に同意したものとして扱う。
  •  情報公開法に基づき、公益上の理由により開示する場合には、公表権を害することにはならない。
2) 複製権等との調整

   開示に必要な限度で著作物の複製等を行う場合には、複製権等の財産権を害することにならない。

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