情報公開制度
情報公開の推進
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年 4月1日施行)及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)は、国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等(すべての独立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等)が保有する文書についての開示請求権等を定めており、国民に開かれた行政の実現を図るために重要な法律です。
総務省では、両法律の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。
誰でも、国の行政機関又は独立行政法人等に対して、行政文書・法人文書の開示請求ができます。
- 情報公開制度について大まかに知りたい
- 行政文書・法人文書の開示請求をしたい
- 関係する法令等について詳しく知りたい
情報公開法の立案・制定に関する資料やこれまでの法令改正の経緯を掲載しています。また、過去の制度の見直しや最近の見直しの動きも紹介しています。
総務省では、情報公開法に基づき、各行政機関・独立行政法人等における法の運用状況を毎年度1回調査し取りまとめて公表しています。
以下について紹介しています。
- 文書閲覧窓口制度
- 独立行政法人等情報公開法における情報提供制度
- 行政情報の電子的提供の推進
- 地方公共団体・諸外国等における情報提供施策等に関する調査研究
- 反復継続的に開示がなされた情報等の提供について
総務省では、情報公開法に基づき、全国各地に情報公開・個人情報保護総合案内所を設置しています。
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