平成4年版 通信白書

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第2章 情報通信政策の動向

第1節 情報通信の飛躍を求めて

 1 地域情報化政策の展開

(1)地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進

 地方の自立的成長を牽引し、地方の発展の拠点となる地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置を促進することにより、地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展を図ることを目的として、郵政省をはじめとする関係省庁は共同して、4年度から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に向けた取組を行うこととしている。
 制度の概要は、以下のとおりである(第2-1-1表参照)。
[1] 主務大臣(国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、郵政大臣、 建設大臣及び自治大臣)が、文部大臣、運輸大臣その他関係行政機関 の長と協議の上、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置 の促進に関する基本方針を定める。
[2] これに基づいて都道府県知事が関係市町村及び主務大臣(国土庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、建設大臣及び自治大臣)と協議の 上、地方拠点都市地域の指定を行う。この場合、主務大臣は運輸大臣 及び郵政大臣その他関係行政機関の長に協議する。
[3] 当該指定を受けた地方拠点都市地域を構成する市町村が共同して基 本計画を策定し、都道府県知事の承認を得る。
 郵政省では、テレトピア構想以来の基本的な政策理念である電気通信の活用によるまちづくりの考え方を踏まえ、特に電気通信の高度化の観点から地方拠点都市地域の整備に積極的に貢献することとしており、基本計画の支援として、地方拠点都市地域のうち、都市機能の集積等を図るための事業を重点的に実施すべき拠点地区において電気通信機能支援中核施設の整備を行う第三セクターに対して出資を行う業務を通信・放送衛星機構に新たに追加するなどの措置を図っている。同施設は、高品質映像通信(テレビ会議等)、高速データ通信(マルチメディア通信等)など高度な電気通信の手段の活用により、大都市と同等の業務・執務環境を地方に整備するものである。

第2-1-1図 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する施策スキーム

 

 

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