平成4年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

第2章 情報通信政策の動向

3 より良い放送環境の確保に向けて

 国は、電気通信格差是正事業による日常生活に不可欠な地上系民間テレビジョン放送の難視聴や民間中波ラジオ放送の受信障害を解消するための中継施設の整備及び地上系民間テレビジョン放送の電波が届かない沖縄県先島地区における難視聴を解消するための海底ケーブル、中継施設等を整備するための施策を推進している。
 また、都市及びその周辺地区における都市受信障害については、原因者負担の原則によりその原因となっている建築物の建築主等による障害の解消を指導しており、2年度において、都市受信対策用のSHFテレビジョン放送局についてはその原因となっている建築物の建築主等放送事業者以外の者も免許人として放送局を開設できるよう法改正を行ったほか、地方自治体に対しても、この原則に沿った都市受信障害解消のための条例・指導要綱等の制定を働きかけ、3年10月末現在、全国で11都道府県363市町村で制定されている。さらに郵政省では、都市受信障害解消め促進を図るため、昭和63年度から共同受信施設、傾斜壁面、SHFテレビジョン放送施設及び電波吸収体により都市受信障害を解消しようとする者に対して、財政投融資による支援を行っている。
 しかし、都市受信障害は、都市及びその周辺地区においてますます広域化するとともに原因者の特定が複雑な複合受信障害の発生も多くなってきており、放送の受信環境は、さらに悪化することが懸念される。このため、障害発生の事前予測とその防止や障害発生後の迅速な解消方策の推進を図り、都市受信環境の整備を行う必要がある。

 

 

(5)有線テレビジョン放送の放送番組の充実施策の推進 に戻る 4 多メディア・多チャンネル時代の放送行政の推進 に進む