| |
|
| (1) |
行政機関情報公開法又は独立行政法人等情報公開法の適用が除外されているもの |
| |
<行政機関情報公開法>
| ・ |
登記簿等(不動産登記法、商業登記法又はその準用法令に規定される登記簿及びその附属書類等、漁業法等に規定する各種原簿等) |
| ・ |
戸籍制度における届書その他市区町村長が受理し、法務局に送付される書類 |
| ・ |
特許原簿等(特許法、意匠法等に規定する特許に関する書類・原簿) |
| ・ |
刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物 |
|
| |
<独立行政法人等情報公開法>
| ・ |
刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物 |
|
| |
|
| (2) |
行政機関情報公開法第2条第2項ただし書又は独立行政法人等情報公開法第2条第2項ただし書により、行政文書 又は法人文書に当たらないこととされたもの
| ・ |
官報、白書、新聞、雑誌、書籍等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの |
| ・ |
国立民族博物館、国立歴史民族博物館、国立公文書館、国立博物館、国立科学博物館、国立美術館その他総務大臣が指定した公文書館、博物館、美術館、図書館等において、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用資料として特別に管理されているもの |
|
| |
|
| (3) |
行政機関情報公開法第15条又は独立行政法人等情報公開法第16条により、他の法令により規定する方法と同一の方法では開示を行わないこととされているもの。他の法令により規定され る方法により開示を受けることになります。 |
| |
(主な例) |
| |
<行政機関情報公開法>
| ・ |
証券取引法による有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告書等 |
| ・ |
土地改良法による国営土地改良事業計画書の写し等 |
| ・ |
宅地建物取引業法による宅地取引業者舞簿、免許申請書等 |
| ・ |
国家公務員倫理法による贈与等報告書 |
|
| |
<独立行政法人等情報公開法>
| ・ |
特殊法人の財務諸表、貸借対照表、損益計算書等 |
| ・ |
環境影響評価法による環境影響評価書等 |
|
| |
|
| |
|
| ○ |
行政文書ファイル管理簿 |
| |
|
| |
行政機関情報公開法では、行政文書の開示請求等に適切に対応できるよう、行政文書の管理についても定めており、これを受けた施行令において、「行政文書ファイル及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスクをもって調製する」こととされています。この磁気ディスクをもって調製された帳簿が「行政文書ファイル管理簿」です。
「行政文書ファイル管理簿」には、各省庁間で次のような項目を明示することを申し合わせています(「行政文書の管理方策に関するガイドラインについて」(平成12年2月25日各省庁事務連絡会議申合せ)第5参照。)。 |
| |
|
| |
| 大分類 |
中分類 |
小分類 |
行政文書
ファイル名 |
作成者 |
作成(取得)
時期 |
保存期間 |
保存期間
満了時期 |
媒体の
種別 |
保存場所 |
管理担当
課・係 |
保存期間満了
時の措置結果 |
備考 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
この「行政文書ファイル管理簿」のデータは、随時又は年1回以上定期的に更新することとされています。
行政文書ファイル管理簿をご覧になりたい方は、ここをクリックしてください。
なお、行政文書ファイル管理簿での行政文書ファイルの検索については、ご希望が殺到するなどにより繋がりにくい場合があります。 |
| |
|
| |
|
| ○ |
法人文書ファイル管理簿 |
| |
|
| |
独立行政法人等においても、行政文書ファイル管理簿に準じて、法人文書ファイル管理簿を 作成しています。
各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿をご覧になりたい方は、ここをクリックしてください。
(電子政府の総合窓口e-Govの「情報公開(独立行政法人・特殊法人等)」から、各独立行政法人等の情報公開のページに接続します。)
|