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情報提供に関する改善措置等について

昭和55年5月27日
閣議了解

 各省庁は,従来から,白書の刊行,資料の開示等を通じて情報の提供に努めてきたところであるが,この際,行政の適正,能率的な運営に留意しつつ,一層円滑な情報の提供を図る見地から見直しを行いその改善充実に努めることとし,下記1から3までの措置について出来るだけ速やかに準備を整え実施に移すとともに,下記4の検討を進めるものとする。

1 情報提供のための手続・窓口の整備

(1)公文書等の開示についての事務処理上の手続規定を整備する。
(2)公文書等の閲覧の申出に応ずるため,広報担当部門等に統一的な窓口を設置する。
なお,必要に応じ,窓口において所管部局と連絡をとり,直接所管部局で閲覧の申出に応ずることについても考慮する。

2 情報提供の充実

(1)情報提供の一層の充実に努めるとともに,国民生活に役立ち公開に適すると認められる主要な刊行物,統計,資料,通達等について,目録を作成整備する。
   なお,この目録を前記1の2の窓口に備え,一般の利用の便に供する。
(2)秘密文書の期限付指定については,「秘密文書等の取扱いについて」(昭和40年4月15日付け事務次官等会議申合せ)第5項の趣旨に基づき,その一層の励行を図る。
(3)公文書等の国立公文書館に対する移管及び国立公文書館における公開措置を促進する。
(4)各省庁における図書館の図書等について,業務に支障のない限り一般の利用に応ずる。

3 情報提供に関する国民への周知

情報の提供に関し国民に周知を図るとともに,業務に支障のない限り各省庁の諸施設の見学の希望に応ずるなど,行政についての理解を深めるよう努める。

4 今後の検討事項について

(1)情報の管理,提供の改善を図るため,情報の体系的分類,保管・保存方式,保存年限等についての全般的見直しを行うとともに,各省庁に共通する公開基準の策定について検討する。
(2)前項の検討と並行して,諸外国における法制とその運用実態について研究を行うなど,我が国の実情に合った情報公開に関する法制化の諸問題について幅広く検討を進める。

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