(1)目的
被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュニティ再構築を図る
(2)実施主体
被災地方公共団体(※)
(※)東日本財特法に定める「特定被災地方公共団体」又は、「特定被災区域」を区域とする市町村(9県・222市町村)
(3)設置根拠等
被災地方公共団体が定める復興計画やそれに基づく要綱等を根拠とし、被災地域内外の人材を委嘱
(4)期間
概ね1年以上最長5年
(5)総務省の支援(2011年度〜)
復興支援員を設置する地方公共団体に対し特別交付税措置(支援員1人につき、報酬等(地域の実情に応じて地方公共団体が定める額)※+活動費 (必要額) を措置)
※参考:地域おこし協力隊の報酬等 2,000千円を上限に特別交付税措置
その他、地域おこし協力隊等のノウハウを活かし、募集や研修、マネージメント面で地方公共団体をサポート
東日本大震災からの復興の基本方針(抜粋)![]()
復興支援員推進要綱
(平成25年3月28日付け総行応第558 号、総行人第9号地域自立応援課長、人材力活性化・連携交流室長通知)
