給与・定員等の制度概要

<給与>

 地方公務員の給与は、地方公務員法を根本基準として、各地方公共団体の条例に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる月例給と、これを補完する諸手当から構成されています。
 一般職(非現業)の地方公務員は労働基本権が制約されており、その代償措置として人事委員会勧告制度が設けられています。
 給与に関し、人事委員会が置かれている団体(都道府県、指定都市及び特別区等)においては、人事院勧告の内容及び当該団体の民間賃金動向等を総合勘案して人事委員会が勧告を行い、国の勧告の取扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定されることとなります。
 また、人事委員会が置かれていない団体(一般市町村)においては、国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定されることとなり、いずれの場合でも、議会の議決により、給与条例を改正することとなります。

<定員>

 地方公共団体は、行政運営を行ううえで最小の経費で最大の効果を挙げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努め、その規模の適正化を図らなければなりません。そのため、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえ、自主的・計画的に適正な定員管理に取り組むことが求められています。

<人材育成・人事評価>

 各地方公共団体が職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を策定するよう要請しています。
 また、人材育成等専門家派遣制度により、地方公共団体からの要望に基づき人材育成等専門家を派遣し、人材育成・人事評価について専門的な立場から助言、情報提供等を行っています。

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