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自分に関する情報が第三者に送信される場合、 自身で確認できるようになります。

 総務省では、利用者が安心してウェブサイトやアプリを利用できるよう、透明性を高めるルールを設けました。具体的には、ウェブサイトやアプリを利用する際に、利用者の意思によらず、第三者に自身の情報が送信されている場合があります。利用者に関する情報が第三者に送信される場合に、利用者自身で確認できるようになります。

〈イメージ図(ウェブサイトの場合)〉
〈イメージ図(アプリの場合)〉

内容

1 外部送信規律の趣旨

 近年、SNS、動画共有、ニュース配信、検索等のサービスを通じ、多くの情報流通がスマートフォン等を経由して行われてきているところです。

 このような様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者において、利用者に関する情報が取得・集積される傾向が強まっています。

 利用者にとっての利便性が高まる側面もある一方で、利用者が知らないうちに影響される可能性も高まっています。

 特に、ウェブサイトやアプリケーションを利用する際、利用者自身が認識していない状態で、利用者の端末から第三者に自身の情報が送信されている場合があります(外部送信)。そして、そのように外部に送信された情報に基づき、例えば広告配信のカスタマイズ等、利用者が知らない間に、目にする情報が選別されるなどの影響を受けていることもあり得ます。

 ウェブサイトやアプリケーションを運営している事業者においては、このような状況を利用者に知ってもらって、安心してサービスを利用できるようにすることが大切です。また、外部送信される情報についての透明性を高めることによって、自身のサービスの安全性や信頼性をアピールすることにもつながります。

 このようなことを踏まえ、2022年6月、電気通信事業法を改正し、タグや情報収集モジュールを使って、利用者に関する情報を外部に送信する場合に、利用者が確認できるようにする規律を設けました。

2 外部送信規律の概要

 電気通信事業を営む者(ウェブサイト運営者、アプリケーション提供者等)は、利用者の端末に外部送信を指示するプログラムを送る際は、あらかじめ、送信される利用者に関する情報の内容等を、通知・公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)等しなければなりません。

3 外部送信規律の対象者

 主に、次のような電気通信役務をブラウザ又はアプリケーションを通じて提供する際に、利用者の端末に外部送信を指示するプログラム等を送信する場合、通知又は公表(利用者が容易に知り得る状態に置く)、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを、利用者に対して行ってください。

  1. メッセージ媒介サービス
  2. SNS
  3. 検索サービス
  4. ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]

※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません
4.ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]
4.ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]

4 外部送信規律でやらなければならないこと

[1]通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)しなければならない事項
 次の事項を、通知又は利用者の容易に知り得る状態に置いてください。
  1. 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
  2. 1の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
  3. 1の情報の利用目的
[2]通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)の方法
[1]の事項を通知又は容易に知り得る状態に置く際は、次に従ってください。
〈通知の場合〉
  • 日本語で記載。
  • 専門用語は使わない。
  • 平易な表現を使う。
  • 拡大・縮小等の操作を行うことなく文字が適切な大きさで表示されるようにする。
  • [1]の事項を容易に確認できるようにする。
  • [1]の事項又は[1]の事項を記載した画面の場所に関する情報(リンク等)をポップアップ等により表示する。
〈容易に知り得る状態に置く場合〉
  • 日本語で記載。
  • 専門用語は使わない。
  • 平易な表現を使う。
  • 拡大・縮小等の操作を行うことなく文字が適切な大きさで表示されるようにする。
  • (ウェブサイトの場合)外部送信のプログラムを送るページ又はそのページから容易に到達できるページ等において、[1]の事項を表示する。
  • (アプリの場合)最初に表示される画面、そこから容易に到達できる画面等において、[1]の事項を表示する。

 ただし、次に該当する情報の外部送信については、通知又は公表(容易に知り得る状態に置く)は不要となります。

1 サービス提供にあたって必要な情報
例:OS情報、画面設定情報、言語設定情報、ブラウザ情報等、電気通信役務の提供のために真に必要な情報、入力した情報の保持等に必要な情報、ユーザー認証に必要な情報、セキュリティ対策に必要な情報、ネットワーク管理に必要な情報
2 サービス提供者が利用者に送信した識別符号
 First Party Cookieに保存されたID
3 1の情報の利用目的
 ※同意するためのチェックボックス等にあらかじめチェックを付しておくなど、利用者が能動的に同意を行ったとはいえないような方法はとらないでください。
4 次の事項を利用者の容易に知り得る状態に置いた上で、オプトアウト措置を講じていて、利用者がオプトアウト措置の適用を求めていない情報
  1. (1)オプトアウト措置を講じているという事実
  2. (2)オプトアウト措置が情報の送信と利用のどちらを停止するものか
  3. (3)オプトアウト措置の申込みを受け付ける方法
  4. (4)オプトアウト措置を適用した場合、サービス利用が制限がされる場合は、その内容
  5. (5)送信されることとなる利用者に関する情報の内容
  6. (6)(5)の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
  7. (7)(5)の情報の利用目的

5 外部送信規律に関するフローチャート

 このフローチャートは、事業者が「各種情報のオンライン提供サービス等」を提供している場合に、そのサービスが外部送信規律の適用対象役務となるかを表しています。「各種情報のオンライン提供サービス等」以外にも、外部送信規律の適用対象役務となる場合がありますが、そのような場合については、このフローチャートは対象にしていません。

6 参考情報

 外部送信規律は、電気通信事業法に基づき、「電気通信事業」を営む者に適用される規律です。オンラインサービスにおける「電気通信事業」の考え方は上図のとおりであり、該当しない場合は、外部送信規律は適用されません。

 電気通信事業者に対し、通信の秘密に属する事項その他の個人情報の適正な取扱いについて具体的な指針を示し、プライバシー保護と電気通信役務の利便性の向上を図ることを目的として、「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」及びその解説を公表しています。改正電気通信事業法の施行(2023年6月16日)に先立ち、外部送信規律及び特定利用者情報の適正な取扱いに関する規律に関する記載を追加します。

 電気通信事業法の適用(登録・届出を要する電気通信事業への該当の有無等)を判断するための考え方や具体的な事例について、2005年から「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」を公表しています。法の適用を、より分かりやすく解説するために、「電気通信事業参入マニュアル[追補版]ガイドブック」も公表しています。

連絡先

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課
TEL:03−5253−5847

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