〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(3) 「失権時給与金請求書」が送られてきましたが、どうすればよいですか。
- (A)
- 未支給恩給(失権時給与金)は、扶助料が給される公務員の遺族(※1)に、公務員の遺族がいない場合には亡くなられた受給者の相続人(※2)に支給することになります。
未支給恩給(失権時給与金)を請求される場合は、同封されている「重要なお知らせ」(未支給恩給(失権時給与金)を請求する際の留意事項等を記載したもの)を確認の上、必要な書類を添えて、政策統括官(恩給担当)に提出してください。
なお、未支給恩給(失権時給与金)を受ける権利は、恩給受給者の死亡した日の翌日から5年間請求しないときは時効により消滅しますので、御注意ください。
- ※1 恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。(恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
- ※2 民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。
(民法第887条から第890条まで)
- 【解説】
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- 恩給受給者が亡くなられた場合において、その生存中の恩給で給与されていない未支給恩給(失権時給与金)があるときは、扶助料が給される公務員の遺族又は死亡者の相続人に対して政策統括官(恩給担当)から「失権時給与金請求書」等を送付しますので、その請求書に戸籍謄本等を添えて請求してください。
- 請求に必要な書類は、次のとおりです。
- (1) 失権時給与金請求書
- (2) 請求者の戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し(恩給受給者が死亡した当時の請求者と受給者との身分関係を明らかにすることができるもの)
- (3) 公務員の死亡当時、請求者が公務員により生計を維持し、又は公務員と生計を共にしていたことを明らかにできる申立書(請求者が公務員の遺族である場合)
- (4) 公務員の遺族及び先順位の相続人がいないことの申立書(請求者が死亡者の相続人である場合)
- (5) 亡くなられた恩給受給者の恩給証書(扶助料請求書に添付した場合は省略可)
- (6) 振込先口座申請書(失権時給与金を口座振込により受け取ることを希望される場合)
※ 上記(1)(3)(4)(6)は政策統括官(恩給担当)から送付します。
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