平成23年11月15日
平成23年9月16日、原発避難者特例法に基づき、次の市町村が指定市町村として告示されました。
福島県
いわき市 田村市 南相馬市
川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯舘村
平成23年11月15日、原発避難者特例法に基づき、次の事務が特例事務として告示されました。
(詳しくは別添告示
を参照)
【医療・福祉関係】8法律166事務(※)
・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
・保育所入所に関する事務(児童福祉法)
・予防接種に関する事務(予防接種法)
・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法)
【教育関係】2法律53事務(※)
・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。
○ 特例事務については、事務の引き継ぎ、準備期間を経て、平成24年1月以降、避難先団体から行政サービスを受けることとなります。
○ 特例事務に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。まだ現在避難されている場所等の情報を提供いただいていない場合、以下の方法により情報提供をお願いします。
・ 避難先市町村の窓口へ届出書
を提出(「全国避難者情報システム」により指定市町村に伝達)
・ 郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
・ 直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
連絡先
担当:自治行政局行政課
〒100-8926 千代田区霞が関2−1−2
電話:03−5253−5111(代)