総務省
現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。
送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
連絡先
総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
(03-5253-5975)