基本的な考え方

   「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。


   「特定の受取人」とは、
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。

   「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

   「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。


具体例

信書に該当する文書 信書に該当しない文書
■書状

■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書

■会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書

■許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状

■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し

■ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書

商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター

■カタログ

■小切手の類
【類例】 手形、株券

■プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券

■乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券

■クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード

■会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード

■ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの

専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの


より詳しく知りたい方へ
   「信書に該当する文書に関する指針」PDF

   「信書に該当する文書に関する指針(案)」に対する意見の概要と総務省の考え方PDF




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